「令和6年度 中央シンポジウム」化学物質の自律的管理―専門家による企業支援の方法を探る― ―終了しました。300名の皆様のご参加ありがとうございました―
テーマ
化学物質の自律的管理―専門家による企業支援の方法を探る―
日 時
令和 6年 9月 6日(金) ※終了しました
プログラム(以下、敬称略)
配信にあたって不手際があり申し訳ございませんでした。改めまして心よりお詫び申し上げます。来年もまたよろしくお願い申し上げます。
13:10―13:20 | 開会挨拶 公益社団法人日本作業環境測定協会 |
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13:20―14:20 | 作業環境管理専門家・化学物質管理専門家に係る法令の規定等について 飛鳥 滋(公益社団法人日本作業環境測定協会副会長)
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14:25―15:25 | 化学物質のリスク管理について―企業での事例― 大野 満(三菱重工業株式会社)
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15:30―16:30 | 作業環境測定結果が良好でない場合にやるべきこと 廣瀬 隆穂(株式会社近畿エコサイエンス)
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第38回(令和6年度)全国作業環境測定・評価推進運動 6月1日から準備期間となります(最優秀「標語」決定!)
(公社)日本作業環境測定協会では、作業環境測定の実施率の向上と普及を目的に、昭和62年度から「作業環境測定・評価推進運動」を実施してきました。
令和5年度も測定・評価の促進を図るため、推進運動用の「標語」を募集し、全国から多数の応募作品が集まりました。応募作品は、本年3月1日に開催された常任理事会で、厳正・公平な審査の結果、次のとおり最優秀賞が決まりました。
最優秀賞の標語は、本年6月1日から始まる準備期間、9月1日から30日までの本月間に使用されるポスター、リーフレットに刷り込まれ、全国に配布されます。
*ポスター、リーフレットは、こちらからご購入いただけます。(リーフレット立ち読み [938KB])
最優秀賞 | 自律的管理の基本は作業環境測定 職場を評価しみんなで改善 | 高月 克己/(株)サンキョウ-エンビックス |
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優秀賞 | 広げよう 作業環境測定・評価で 自律的管理 | 伊達 司展/(株)サンキョウ-エンビックス |
佳作賞 (受賞者名のみ。敬称略) |
東 正樹/(株)鹿児島環境測定分析センター | 早野 雅紀/(一財)関西環境管理技術センター |
濱本 達也/トヨタ自動車九州(株) | 新屋敷 太平/東京パワーテクノロジー(株) |
第38回(令和6年度)全国作業環境測定・評価推進運動 実施要綱
1 趣 旨
(1) | 近年、事業場に新たな原材料、化学物質等が早いテンポで導入され、これらを用いる作業にかかるリスク管理の対応が求められているところ、本年4月からは、化学物質の自律的管理にかかる関係省令の規定が施行されました。これは、これまで個別の省令で規制されてきた特定化学物質、有機溶剤、鉛、粉じん等(以下、「個別規制物質」と略記。)以外で、国がGHS分類で危険有害物に該当するとみなしたすべての化学物質について、事業者にこれらを取り扱う作業のリスクアセスメントと労働者のばく露の最小化を義務付けたものです。
その対象は、令和6年4月1日現在908物質ですが、この数年で約2,900物質(以下これらを「自律的管理対象物質」と略記。)に上ることが予定されています。 そして、これらのうち、国が今後段階的に濃度基準値を定めることとしている約800物質については、事業者は、労働者のばく露を濃度基準値以下に管理することが義務付けられました。そして自律的管理対象物質に係る事務を事業場内で担当する者として「化学物質管理者」が規定されました。 さらに、事業場の化学物質管理を支援する外部専門家として「作業環境管理専門家」及び「化学物質管理専門家」が導入されました。 |
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(2) | 個別規制物質については、従来通り、労働安全衛生法第65条に規定する指定作業場について作業環境測定士が行う測定と、事業者による同法第65条の2に規定する測定結果の評価とそれに基づく必要な改善が求められています。なお、これらの法令に基づく測定、評価及び改善は、自律的管理対象物質に新たに義務付けられた「リスクアセスメントとその結果に基づく労働者のばく露の最小化」にそのまま共通する手法でもあります。 |
(3) | 自律的管理対象物質に係るリスクアセスメントでは、測定を行うことなく一定の仮定の下に作業条件等に関するデータを用いてリスクを推計する方法も許容されていますが、国は、濃度基準値が設定される予定の約800物質にかかるリスクアセスメントについては、推計法などで労働者のばく露が濃度基準値以下であることが明確にならない場合には、「確認測定」として、個人ばくろ測定や個別規制物質に適用されている作業環境測定など、実際に測定を行う「実測法」を適用すべきとしています。
「確認測定」は、法令上作業環境測定士が実施しなければならない「指定作業場の測定」には該当しないものですが、測定の信頼性を確保するためには、作業環境測定の専門家である作業環境測定士が行うべきであり、そのように行われない場合は、自律的管理自体が形だけのものになりかねません。 |
(4) | 「公益社団法人日本作業環境測定協会」は、作業環境測定及びその結果の評価に基づく作業環境の改善が、有害物質を取り扱う労働者の健康障害を防止し、快適な職場の実現を図る基本であることから、これについて事業主を始め事業場関係者の皆様の認識を深めていただくため、厚生労働省の後援を頂き昭和62年から毎年、「全国作業環境測定・評価推進運動」を行って参りました。
その第38回を迎える本年度は、前述のように化学物質の自律的管理にかかる法令諸規定が施行される年であり、測定や評価の対象は、これまでの個別規制物質に加えて自律的管理対象物質にもリスクアセスメントという形で大きく拡大されました。 すなわち、作業環境測定士が、これまでの指定作業場の測定に限定されず、化学物質の自律的管理において専門人材として果たすべき、より広い役割を自覚し、化学物質の自律的管理の進展に貢献すべきスタートに当たる年です。 このような状況にかんがみて、本年度は、協会と会員作業環境測定機関・自社測定事業場及び作業環境測定士が先頭に立って、行政及び関係者との連携のもとに、[1]事業場に対し法定作業環境測定の完全実施を促すこと、[2]化学物質の自律的管理にかかる事業場の実施事項の周知、[3]事業場の実施事項のうち、確認測定の実施など事業場だけでは実施が難しい専門的な事項及び事業場の化学物質管理者の専門的支援などについて、事業場による作業環境測定士及び作業環境管理専門家、化学物質管理専門家、認定オキュペイショナルハイジニスト等の積極的活用の啓発――に力点を置いて展開いたします。 |
2 実施期間
令和6年9月1日から9月30日
なお、令和6年6月1日から8月31日までを準備期間とします。
3 推進運動の標語
自律的管理の基本は作業環境測定 職場を評価しみんなで改善
4 主催者
公益社団法人日本作業環境測定協会〔本部及び全国13支部(北海道、東北、北関東、京葉、神奈川、北信越、東海、京滋、大阪、兵庫、中国、四国及び九州の各支部、分会)において展開する。〕
5 後 援
厚生労働省、中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会
6 協 力
一般社団法人日本鉄鋼連盟、一般社団法人日本化学工業協会、公益社団法人日本保安用品協会、日本労働衛生工学会
7 実施者
全国の事業場
作業環境測定士、作業環境測定機関、自社測定事業場
8 主催者の実施事項
(1) | ポスター、リーフレット等の作成・配布による測定の意義や関係法令の改正等の広報(本部及び支部) |
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(2) | 機関誌、ホームページ、マスコミ等を通じての広報活動(本部及び支部) |
(3) | 関係事業場等に作業環境測定・評価及び作業環境の改善と、化学物質等のリスクアセスメント手法としての測定の重要性の理解と実践、化学物質の自律的管理における作業環境測定士等専門家の活用を促すための講演会、講習会、説明会、相談会等の開催(支部) |
(4) | 国公立大学法人及び私立大学等に対する法令に基づく作業環境測定及び評価の理解の促進と支援(本部及び支部) |
(5) | 各都道府県労働局、労働基準監督署並びに中央労働災害防止協会及び業種別労働災害防止協会、一般社団法人日本化学工業協会等の業種別団体、独立行政法人労働者健康安全機構都道府県産業保健総合支援センター等との連携(本部及び支部) |
9 作業環境測定機関として実施する事項
(1) | 作業環境測定未実施事業場に対して実施の勧奨を行う。 |
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(2) | 関係事業場に対して8(1)のリーフレット等を利用して作業環境管理にかかる法令改正事項等の周知を図るとともに、自律的管理対象物質にかかる事業者によるリスクアセスメントにおける作業環境測定士、作業環境測定機関の積極的活用を促す。 |
(3) | 委託測定事業場に対して常に適正な作業環境測定・評価の実践の重要性の理解を促すとともに、作業環境管理、化学物質管理等について適宜支援することにより、その信頼と満足を得るように努める。 |
(4) | 本部が実施する総合精度管理事業への積極的な参加、内部精度管理の励行及び本部・支部の研修に参加する等により、常に技量の維持に努める。 |
(5) | 測定機器の点検整備、特にサンプリングポンプ、流量計の点検・整備の定期的な実施及び相対濃度計の整備・較正の定期的な実施を励行する。 |
10 自社測定事業場の実施事項
(1) | 作業環境測定基準、作業環境評価基準等の関係法令の改正内容について確実な理解を図るとともに、これらに基づく作業環境管理対策の見直しを行う。 |
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(2) | 作業環境測定結果の評価に基づく作業環境の改善の的確な実施を図る。 |
(3) | 構内協力事業場等に対し、適宜作業環境測定、作業環境管理の推進を促すとともに、必要に応じて支援を行う。 |
(4) | 自律的管理対象物質を事業場で製造しまたは取り扱っている場合には、リスクアセスメントの実施及び労働者のばく露の最小化対策の実施に作業環境測定士を参画させる。 |
(5) | 衛生委員会にできる限り作業環境測定士を参加させる。 |
(6) | 作業環境管理に関して作業環境測定士と事業場内産業保健関係者(産業医、衛生管理者等)との有機的な連携の確立に努める。 |
(7) | 測定機器の点検整備、特にサンプリングポンプ、流量計の点検・整備及び相対濃度計の整備・較正の定期的な実施を励行する。 |
(8) | 本部が実施する総合精度管理事業への積極的な参加、内部精度管理の励行及び本部・支部の研修に参加する等により、常に技量の維持に努める。 |
11 その他事業場の実施事項
(1) | 指定作業場等にかかる作業環境測定及び溶接ヒュームにかかる測定の作業環境測定機関への委託を励行するとともに、当該測定結果については作業環境測定機関との十分な意思疎通を確保し、適正な作業環境改善の実施につなげる。 |
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(2) | 作業環境測定及びその結果の評価及びこれに基づく改善措置について衛生委員会における審議事項として取り上げ、実効あるリスク管理につなげる。 |
(3) | 8(1)のリーフレット等の利用、作業環境測定機関等の積極的活用により、作業環境管理及び化学物質の自律的管理にかかる最近の法令の改正等および必要な対応について確実な理解と実践を図る。 |
(4) | 溶接ヒュームに係る測定については、事業場に専門的能力を有する者がいる場合を除き、作業環境測定機関に依頼する。 |
(5) | 第3管理区分が改善されない単位作業場所については、法令に基づ き作業環境管理専門家に意見を求め、必要な対応を行う。 |
(6) | 自律的管理対象物質を事業場で製造しまたは取り扱っている場合に、リスクアセスメントの実施及び労働者のばく露の最小化について事業場内で対処できない場合は、作業環境測定機関に依頼する。 |
全国作業環境測定・評価推進運動のお問い合わせ先
公益社団法人 日本作業環境測定協会 情報・出版部
TEL:03-3456-5852
FAX:03-3456-5854