令和5年度後期作業環境測定インストラクターの更新・新規認定の申請受付期間は、令和5年10月31日までになります(更新は令和5年11月30日で期限が切れる人が対象)。
規程変更後の移行期間に伴い、令和5年後期の審査は旧規程に沿って審査いたします。令和6年前期更新・新規認定審査より新規程による審査となります。

作業環境測定インストラクター名簿
作業環境測定インストラクター名簿 [274KB]


これからの作業環境測定インストラクター制度について

令和4年5月31日付けの労働安全衛生規則等の改正により、新たに「化学物質管理専門家」「作業環境管理専門家」が導入され、その要件が告示や通達で示されましたが、作業環境測定インストラクターは、無条件でこれらに該当することとされました(なお、化学物質管理者にも該当)。

これは、当協会のインストラクター制度が高い評価を得ているゆえであり、大変喜ばしいことであると考えております。

とはいえ、インストラクター制度の目的は、もとより化学物質管理専門家等の法的役割を果たすことではないため、これまでのインストラクターの業務に加えて法令に定める両専門家の業務を円滑に行うために、インストラクター制度そのものの見直しが必要になりました。

このため、協会に「インストラクター制度の見直しに関する委員会」を組織して検討を進めてまいりました。

その結果、現在インストラクターの資格を有している皆様には、「化学物質管理専門家」および「作業環境管理専門家」の法令に定める業務に対応するため、自己研(さん)の一環として、次回の更新までに協会が定める一定の講習を必ず受講していただくこととし、あわせて自己研さんの内容と評点も一部見直し、インストラクター規程の一部改正を行いました。

つきましては、以上述べました規程改正の趣旨をご理解のうえ、「化学物質管理専門家」「作業環境管理専門家」を取り込んだ新たなインストラクター制度の運用によろしくご協力をいただきますようお願いいたします。

作業環境測定インストラクター制度の経緯

日本作業環境測定協会(以下、「日測協」)では平成5年4月より、日測協の会員である作業環境測定士のための生涯教育の一環として、独自の資格「作業環境測定インストラクター」を認定する制度を設けております(平成5年4月以前は支部作業環境測定インストラクター)。

制度創設から17年が経過し、現行の制度では作業環境測定インストラクターの認定を受けるために測定士として登録後10年以上の長期の実務経験が必要なこと、新任及び中堅作業環境測定士講習の受講が必要なこと、また講習の講師養成の視点が強調されていること、それに対し、本来重要と思われる測定士としての現場測定の実績や自己研さんについてはあまり着眼されていないものとなっているなど、いくつか検討を要する点が指摘されるようになりました。

そこで、日測協本部に作業環境測定インストラクター制度検討委員会(委員長:髙田勗副会長)を設置し、現行制度を「作業環境測定について豊富な知識・経験を有し、他の測定士に対して指導的立場に立てる人」を養成し認定するというインストラクター制度の原点に立って見直すとともに、これからの制度のあり方の検討を行いました。その結果、制度の全体を現場測定の経験の蓄積をより重視しながら、現場の測定士の皆様が取得しやすいものに改めることとなりました。また、インストラクターに求められる自己研さんの実績を明確にしました。

作業環境測定インストラクターとは

日測協の会員である作業環境測定士を対象として、作業環境測定における実務経験年数やその豊富な測定実績、また、新たな知識の習得等自己研さんを重ねているなど一定の要件を満たした作業環境測定士を「作業環境測定インストラクター」として認定します。

「作業環境測定インストラクター」認定後は、作業環境測定に関する新しい知識の習得、技術力の向上に継続して努めていただくために、認定の有効期間を5年間として更新していく制度となっております。

作業環境測定インストラクターに求められる役割・能力

  1. 作業環境測定に関し豊富な知識と経験を持ち、所属する作業環境測定機関における測定業務を技術的に管理すること
  2. 作業環境測定結果の管理について責任を持ち、作業環境測定結果報告書(モデル様式[2]-2欄)に氏名を記載することができること
  3. 作業環境測定および作業環境の改善方法並びにリスクアセスメントを含む化学物質のリスク管理について、事業場および関係者に指導、教育ができること
  4. 化学物質のリスクアセスメントの実施状況およびその結果に基づく措置が適切であるかについて、評価と指導・助言ができること
  5. 作業者に対するばく露防止対策について指導・助言ができること
  6. 作業環境測定の技術向上と普及に寄与すること

作業環境測定インストラクター申請条件と申請方法

新規認定申請する場合

新規程の施行に伴い、移行期間を設けることとなりました。申請いただく時期により旧規程と新規程での審査になるかが変わります。

2023年10月31日までにご申請いただいた方

旧規程での申請になります。ただし、新しく追加される新規要件は追って満たしていただくことになります。

(1)日測協の会員(法人・個人)である作業環境測定士
(2)作業環境測定士登録後の実務経験年数が5年以上である者
(3)申請時点から過去5年の間に、日常業務において所定の測定実績がある者
所定の測定実績とは、作業環境測定士として単位作業場所延べ300箇所以上を測定した実績があり、その測定内容の詳細を示すことができることをいう。
(4)認定申請時点を起点としてそれ以前の5年の間に、評点(規程参照)の合計が100点以上となる自己研さんの実績がある者

2024年度以降の新規申請(2023年11月1日以降の申請)

新しい規程(令和5年4月1日適用)での審査となります。上記の(1)―(4)に加えて(5)も必須事項となります。

(5)第2種作業環境測定士登録講習(個人サンプリング法に係るもの)を修了している者

更新申請する場合

更新申請する場合(2023年4月1日時点でインストラクターの資格保持の方たち)、次回認定期限の更新申請までにご対応が必要な項目は下記となります。

(1)日測協の会員(法人・個人)である作業環境測定士
(2)認定期間(過去5年間)内に所定の日常業務の測定実績がある者
所定の測定実績とは、作業環境測定士として単位作業場所延べ50箇所以上を測定した実績があり、その測定内容の詳細を示すことができることをいう。
(3)認定期間(過去5年間)内に評点(規程参照)の合計が100点以上となる自己研さんの実績がある者
(4)第2種作業環境測定士登録講習(個人サンプリング法に係るもの)を修了している者

また、自己研さんの項目で必須なものが下記となります。

新規程(令和5年4月1日適用)により更新に必要となる事項
  • 日測協本部が主催する中堅作業環境測定士講習γコースを受講すること(γコースは「化学物質管理専門家」「作業環境管理専門家」の業務に係る内容の講習として実施する)
  • ブラッシュアップ講習を受講すること(更新期間5年の中で少なくとも1回)
  • 日本作業環境測定協会学術大会(旧名称:作業環境測定研究発表会)、日本労働衛生工学会へ参加すること(更新期間5年の中で少なくとも1回)

申請条件を満たしている方で申請を希望される場合は、申請書に必要事項を明記のうえ、申請書類一式を当協会に郵送にてお送りください。
なお、作業環境測定インストラクターの認定申請は随時受付けており、新規および更新認定の書類審査は年2回実施し、認定委員会で審査し認定を行います。
申請書類は、作業環境測定インストラクター更新・新規認定申請書類 [185KB]をご利用ください。

お問い合わせ先

公益社団法人 日本作業環境測定協会研修センター

TEL:03-3456-1601 
FAX:03-3456-5854