2024年4月1日から、作業環境測定の結果が第3管理区分となり、設備等の点検を行って再測定をしても第3管理区分である場合に、事業者は「作業環境管理専門家」に意見を求めなければならないこととなりました。
作業環境管理専門家は一定の条件を満たせば無条件で専門家として認められる者の他、作業環境測定士の業務経験が4年以上6年未満の者は、公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する講習を受講し、修了すれば作業環境管理専門家として認められます。
なお、作業環境測定士としてその業務に従事した経験が4年以上であってこの講習を修了した者のうち希望する者については、厚生労働省の協力依頼を受けて当協会がウェブサイトに掲載する名簿にその氏名を登載します。このため、作業環境測定士としての業務に従事した経験が6年以上の方のうち名簿登載を希望される方にも受講をお勧めします。
作業環境管理専門家養成講習テキスト(J-118)を使用します。
当協会図書・分析試料販売サイトより必ず事前にご購入いただき、講習当日に各自ご持参ください。
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