2024年06月14日

1.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日 法律第48号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年6月2日 法律第49号)の規定等に基づき、以下のとおり開示致します。

2.国と密接な関係の該当性に関するお知らせ

当法人は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の24第1項第4号、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第54条の2第1項において準用する国家公務員法第106条の24第1項第4号、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第32条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号)第18条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条に関し、「国と特に密接な関係がある」法人に該当しないので、その旨公表します。

※以上のほか、会員の皆様の閲覧に供すべきものにつきましては、会員専用ウェブサイトに掲載しています。