(公社)日本作業環境測定協会(以下「協会」といいます。)精度管理センターが行っている粉じん計の較正事業などについて紹介するページです。
[Update:2025・09・19]
今般、メーカーから、LD-5型粉じん計すべてについて令和8年3月31日をもって修理受け付けを終了するという連絡を受けました。これに伴い、令和8年3月31日※をもって、較正のためにお預かりしたLD-5型粉じん計の修理対応を終了させていただきます。
なお、整備段階で不具合がなく正常動作する場合においては較正が可能ですので、その旨ご了解のうえ、お申し込みください。
[Update:2025・09・16]
粉じん計の修理部品の値上げに伴い、令和7年10月1日以降に発生する修理費用を値上げせざるを得なくなりました。誠に恐縮ですが、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
本件の適用は粉じん計較正申請の受付日でなく、受け付け後、修理の必要性が判明した日が令和7年10月1日以降となる場合となります。
当センターは、かねてより当協会ウェブサイト等でご案内のとおり、令和6年8月11日に移転しました。
粉じん計較正申請の際は、下記現住所へ粉じん計および関係書類をご送付いただきますようお願いいたします。旧住所へ送付したものは転送料金がかかる場合や自動的に送り返されてしまう場合がありますのでご注意ください。
〒136-0071 東京都江東区亀戸1-28-6 タニビル3階公益社団法人 日本作業環境測定協会 精度管理センター
03-6807-0190 03-6807-0191
当協会の粉じん計較正事業においては、粉じん計の精度担保を目的に較正を行っております。このたび、主として整備および較正にかかる諸物価の高騰等、諸般の事情により、令和7年4月1日(同日受け付け分)から、整備・較正にかかる費用を次のとおり改定させていただきます。
お客様各位には誠に恐縮ですが、何卒事情をご賢察のうえ、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
※発送手数料、諸経費については、現在、変更の予定はございません。
〈参考〉
(1)現行(令和7年3月31日受付分まで)の粉じん計較正等に係る費用(1台につき)[消費税率10%適用]
(2)改定後(令和7年4月1日受付分より)の粉じん計較正等に係る費用(1台につき)[消費税率10%適用]
当ページでは、令和4年9月14日付で粉じん計較正時の修理に係る費用改定についてのお知らせをいたしましたが、その後、現在も続く半導体部品、電子部品、樹脂、金属等の価格高騰の長期化に加えて物流コストも増大しておりますため、メーカーから当協会へ、修理に係る費用(部品価格・修理技術料)は、令和6年11月1日(令和6年11月1日以降修理発生分※より)より値上げせざるを得ない旨通知がありました。修理に係る費用は、基本的に、整備作業の段階で不具合箇所が認められた粉じん計を修理した場合にかかる費用であり、当該費用は修理内容ごとの実費見積額となりますことあらかじめご承知おきのほどお願い申し上げます。
※粉じん計較正申請の受付日ではなく、受付後、整備段階で修理を要するとわかった日にちが令和6年11月1日以降の場合となります。
つきましては、当該部品交換等修理が発生した際は、お客様各位にはご負担となることとなり誠に恐縮ですが、何とぞ事情をご賢察のうえ、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
当センターは、かねてよりご案内のとおり令和6年8月11日に移転しました。 粉じん計較正申請の際は、下記新住所へ粉じん計および関係書類をご送付いただきますようお願いいたします。今後ともよろしくお願い申し上げます。 新住所:〒136-0071 東京都江東区亀戸1-28-6 タニビル3階 TEL:03-6807-0190 FAX:03-6807-0191
当協会では、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の24の4に基づく厚生労働大臣の登録を受けて、厚生労働省登録較正機関として作業環境測定機関、自社測定事業場等が所有されている粉じん計の精度を確保することを目的として、次のとおり較正事業を行っています。
較正をお受けになる場合には、ご面倒でも所定の較正申請書に所要事項をご記入のうえ、較正を受けようとする粉じん計とともに宅急便でお送りください。なお、2回目の較正からは、較正証と整備手帳も併せて送付してください。
※ 表示価格は消費税10%込み
なお、較正の申請の際は、下掲の文書ファイル「粉じん計の較正のご案内・粉じん計較正申請書の記入方法」をご確認のうえ、「粉じん計較正申請書」を作成していただきますようお願いいたします。
当協会において実施する粉じん計の較正は、大部分は申請者の自発的意思による任意較正になっていますが、以下にお示しするとおり、一部法令により定期的な較正が義務付けられている測定対象がありますので、この法制度に基づく較正にあっては、法令上の要件をよくご確認いただいて期限に遅れることのないように余裕をもって申請していただくようお願い申し上げます。
また、類似の粉じん計の較正制度として、いわゆるビル管理法に基づくものがありますのでお間違えのないようにお願い申し上げます。
以上のとおり、当協会の較正を受けても上記目的に使用することはできませんのでご注意願います。
当協会が較正に使用している粉じん計較正用準器は、計量器の国家標準にトレースされたメーカー保有の較正用原器により較正されたものであり、これを用いて較正された粉じん計はこれらにトレーサブルな高い信頼性が確保されたものになります。このことは次の点につながるものと考えます。
〒136-0071 東京都江東区亀戸1-28-6 タニビル3階
03-6807-0190 03-6807-0191