令和4年5月31日付けの労働安全衛生規則等の改正により、新たに「化学物質管理専門家」「作業環境管理専門家」が導入され、その要件が告示や通達で示されましたが、作業環境測定インストラクターは、無条件でこれらに該当することとされました(なお、化学物質管理者にも該当)。
これは、当協会のインストラクター制度が高い評価を得ているゆえであり、大変喜ばしいことであると考えております。
とはいえ、インストラクター制度の目的は、もとより化学物質管理専門家等の法的役割を果たすことではないため、これまでのインストラクターの業務に加えて法令に定める両専門家の業務を円滑に行うために、インストラクター制度そのものの見直しが必要になりました。
このため、協会に「インストラクター制度の見直しに関する委員会」を組織して検討を進めてまいりました。
その結果、現在インストラクターの資格を有している皆様には、「化学物質管理専門家」および「作業環境管理専門家」の法令に定める業務に対応するため、自己研鑽さんの一環として、次回の更新までに協会が定める一定の講習を必ず受講していただくこととし、あわせて自己研鑽の内容と評点も一部見直し、インストラクター規程の一部改正を行いました。
つきましては、以上述べました規程改正の趣旨をご理解のうえ、「化学物質管理専門家」「作業環境管理専門家」を取り込んだ新たなインストラクター制度の運用によろしくご協力をいただきますようお願いいたします。
日本作業環境測定協会(以下、「日測協」)では平成5年4月より、日測協の会員である作業環境測定士のための生涯教育の一環として、独自の資格「作業環境測定インストラクター」を認定する制度を設けております(平成5年4月以前は支部作業環境測定インストラクター)。
制度創設から17年が経過し、現行の制度では作業環境測定インストラクターの認定を受けるために測定士として登録後10年以上の長期の実務経験が必要なこと、新任及び中堅作業環境測定士講習の受講が必要なこと、また講習の講師養成の視点が強調されていること、それに対し、本来重要と思われる測定士としての現場測定の実績や自己研鑽さんについてはあまり着眼されていないものとなっているなど、いくつか検討を要する点が指摘されるようになりました。
そこで、日測協本部に作業環境測定インストラクター制度検討委員会(委員長:髙田勗副会長)を設置し、現行制度を「作業環境測定について豊富な知識・経験を有し、他の測定士に対して指導的立場に立てる人」を養成し認定するというインストラクター制度の原点に立って見直すとともに、これからの制度のあり方の検討を行いました。その結果、制度の全体を現場測定の経験の蓄積をより重視しながら、現場の測定士の皆様が取得しやすいものに改めることとなりました。また、インストラクターに求められる自己研鑽の実績を明確にしました。
日測協の会員である作業環境測定士を対象として、作業環境測定における実務経験年数やその豊富な測定実績、また、新たな知識の習得等自己研鑽さんを重ねているなど一定の要件を満たした作業環境測定士を「作業環境測定インストラクター」として認定します。
「作業環境測定インストラクター」認定後は、作業環境測定に関する新しい知識の習得、技術力の向上に継続して努めていただくために、認定の有効期間を5年間として更新していく制度となっております。
また、「自己研鑽の実績」においては、下記の講習会等の受講が必要となります。
次回認定期限の更新申請までにご対応が必要な項目は下記となります。
申請書類は、下記の様式をご利用ください。