化学物質の自律的管理に関する情報・更新情報

2024/02/28
パブリックコメント(労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について)
2024/02/28
パブリックコメント(化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について)
2024/02/27
CREATE-SIMPLE ver.3.0の公開
2024/02/07
パブリックコメント(作業環境測定基準等の一部を改正する告示(案)に関する御意見の募集について)
2024/01/31
令和5年度「化学物質管理に係る専門家検討会」報告書が公表されました
2024/01/11
パブリックコメント(「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(案)」及び「個人ばく露測定講習規程(案)」に関する御意見の募集について)
2023/11/21
令和5年度「化学物質管理に係る専門家検討会」の中間取りまとめが公表されました
2023/09/28
作業環境測定の記録のモデル様式の改正について(令和5・9・28 基発0928第3号) [4.03MB]
2023/09/05
パブリックコメント(「労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(案)」に関する意見募集について)
2023/06/21
パブリックコメント(「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」、「労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」及び「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」に関する御意見の募集について)
2023/04/27
労働者の健康障害を防止するため化学物質の濃度基準値とその適用方法などを定めました(厚生労働省ウェブサイト)
2023/04/17
2023/03/07
パブリックコメント(「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(案)及び化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正する指針(案)」に関する意見募集について)
2023/02/25
パブリックコメント(「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(案)」に関する意見募集について)
2023/02/24
リスクアセスメント対象物質の測定・分析方法(会員専用ウェブサイト)に8物質を追加しました(エチル-パラ-ニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト〈別名:EPN〉、1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン〈別名:クロルデン〉、2-(ジエチルアミノ)エタノール、1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エンド-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン〈別名:エンドリン〉、1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-1,4,4a,5,8,8a-ヘキサヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン〈別名:アルドリン〉、1,2,4-ベンゼントリカルボン酸1,2-無水物、無水酢酸、無水マレイン酸)
2023/02/17
パブリックコメント(「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集について)
2023/02/10
「令和4年度 化学物質管理に係る専門家検討会」報告書
2023/02/01
リスクアセスメント対象物質の測定・分析方法(会員専用ウェブサイト)に8物質を追加しました(塩素化カンフェン〈別名:トキサフェン〉、ニトロトルエン、ビス(2-クロロエチル)エーテル、ヒドロキノン、ピレトラム、フタル酸ジ-ノルマル-ブチル、フルフリルアルコール、ヘキサクロロシクロペンタジエン)
2022/01/31
パブリックコメント(作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示案に関する御意見の募集について)
2022/12/26
労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示を行いました(厚生労働省ウェブサイト)→法令・通達の解説(会員専用ウェブサイト)
2022/12/22
「化学物質管理に係る専門家検討会」の中間とりまとめ説明動画(会員専用ウェブサイト)
2022/12/19
リスクアセスメント対象物質の測定・分析方法(会員専用ウェブサイト)に9物質を追加しました(1-1-ジクロロ-1-ニトロエタン、1-1,2,2-テトラブロモエタン、トリクロロフルオロメタン〈別名:CFC-11〉、1,2,4-トリクロロベンゼン、ニトロエタン、ニトロプロパン、ニトロメタン、ブロモエチレン、ブロモトリフルオロメタン)
2022/11/30
「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等」に関する告示について(厚生労働省ウェブサイト)
2022/11/24
リスクアセスメント対象物質の測定・分析方法(会員専用ウェブサイト)に10物質を追加しました(イソプロピルエーテル、エチレンジアミン、エピクロロヒドリン、クロロエタン〈別名:塩化エチル〉、2-クロロ-1,3-ブタジエン、クロロメタン〈別名:塩化メチル〉、臭化エチル、メチルシクロヘキサノン、メチル-ターシャリ-ブチルエーテル〈別名:MTBE〉、4,4′-メチレンジアニリン)
2022/11/21
「化学物質管理に係る専門家検討会」の中間取りまとめを公表します(厚生労働省ウェブサイト)
2022/11/04
第3回 化学物質管理に係る専門家検討会(会員専用ウェブサイト)の傍聴レポートを掲載しました
2022/10/24
リスクアセスメント対象物質の測定・分析方法(会員専用ウェブサイト)に10物質を追加しました(ジエチルアミン、チオりん酸O,O-ジエチル-エチルチオエチル〈別名:ジメトン〉、ノルマル-ブチルアミン、ヒドラジン、N-メチルアニリン、メチルヒドラジン、りん酸ジ-ノルマル-ブチル、りん酸トリ(オルト-トリル)、りん酸トリ-ノルマル-ブチル、りん酸トリフェニル)
2022/10/21
パブリックコメント(「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(案)」に関する意見募集について)
2022/10/14
第2回 化学物質管理に係る専門家検討会(会員専用ウェブサイト)の傍聴レポートを掲載しました
2022/09/30
パブリックコメント(「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(案)」に関する意見募集について)
2022/09/27
リスクアセスメント対象物質の測定・分析方法(会員専用ウェブサイト)に10物質を追加しました(アセトフェノン、塩化水素、クロロアセトアルデヒド、臭素、テトラエチルピロホスフェイト〈別名:TEPP〉、ニトログリセリン、パラ-ターシャリ-ブチルトルエン、りん化水素、六塩化ブタジエン、ロテノン)
2022/09/08
法令・通達の解説(会員専用ウェブサイト)に「化学物質管理専門家」(パブリックコメント結果 [133KB])と「化学物質管理者講習」(パブリックコメント結果 [128KB])に関する告示を掲載しました→職場における化学物質対策について(厚生労働省ウェブサイト)
2022/09/02
行政ニュース(会員専用ウェブサイト)に化学物質管理に係る専門家検討会の模様を掲載しました
2022/09/01
第1回 化学物質管理に係る専門家検討会(会員専用ウェブサイト)の傍聴レポートを掲載しました
2022/08/30
リスクアセスメント対象物質の測定・分析方法(会員専用ウェブサイト)に7物質・9手法を追加しました(一酸化窒素、2-クロロニトロベンゼン、ジクロロジフルオロメタン、ジクロロテトラフルオロエタン、ニコチン、二酸化硫黄、二酸化窒素)
2022/08/16
法令説明会「化学物質の自律的管理等に係る新たな規制について―労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)等の内容―」の質問事項への回答を掲載しました
2022/07/27
全国作業環境測定・評価推進運動 中央シンポジウム「化学物質の個別規制から自律的管理への移行をめぐって」のお申し込み受け付け中です
2022/07/27
法令説明会「化学物質の自律的管理等に係る新たな規制について―労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)等の内容―」のお申し込み(ウェビナー登録)受け付けを締め切りました
2022/07/26
法令説明会「化学物質の自律的管理等に係る新たな規制について―労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)等の内容―」の資料を掲載しました
2022/07/25
リスクアセスメント対象物質の測定・分析方法(会員専用ウェブサイト)に7物質・10手法を追加しました(アセトンシアノヒドリン、3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート、テトラクロロジフルオロエタン〈別名:CFC-112〉、トリレンジイソシアネート、フルフラール、ヘキサメチレン=ジイソシアネート、1-ペンタナール)
2022/07/11
厚生労働省担当官による説明会「化学物質の自律的管理等に係る新たな規制について―労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)等の内容―のお申し込み(ウェビナー登録)を開始しました
2022/07/08
2022/06/27
リスクアセスメント対象物質の測定・分析方法(会員専用ウェブサイト)に24物質・10手法を追加しました(塩化ベンジル、酸化メシチル、ジイソブチルケトン、シクロヘキサン、シクロヘキセン、1,1-ジクロロエタン、3-(3,4-ジクロロフェニル)-1-1-ジメチル尿素〈別名:ジウロン〉、1,1,2-トリクロロエタン、1,2,3-トリクロロプロパン、N-(トリクロロメチルチオ)-1,2,3,6-テトラヒドロフタルイミド〈別名:キャプタン〉、トリブロモメタン、1-ナフチル-N-メチルカルバメート〈別名:カルバリル〉、n-ノナン、ノルマル-ブチルエチルケトン、N-[1-(N-ノルマル-ブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル〈別名:ベノミル〉、パラ-ジクロロベンゼン、ブロモクロロメタン、ヘキサクロロエタン、N-メチルカルバミン酸2-イソプロピルオキシフェニル〈別名:プロポキスル〉、N-メチルカルバミン酸2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチル-7-ベンゾ[b]フラニル〈別名:カルボフラン〉、メチル-ノルマル-ペンチルケトン、メチルプロピルケトン、S-メチル-N-(メチルカルバモイルオキシ)チオアセチミデート〈別名:メソミル〉、沃素)
2022/06/06
化学物質の自律的管理におけるリスクアセスメントのためのばく露モニタリングに関する検討会報告書が公表されました
2022/05/31
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が公布されました(化学物質による労働災害防止のための新たな規制について―労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容―
2022/05/26
リスクアセスメント対象物質の測定・分析方法(会員専用ウェブサイト)に14物質・11手法を追加しました(アクリル酸エチル、アリルアルコール、エタノール、酢酸sec-ブチル、ジアセトンアルコール、1,1,2-トリクロロエタン、トリシクロヘキシルすず=ヒドロキシド、プロピルアルコール、ベンゾ[a]アントラセン、ベンゾ[a]ピレン、ベンゾ[a]フルオラセン、ノルマル-ペンタン、メタクリル酸メチル、4-メチル-2-ペンタノール)
2022/05/06
リスクアセスメント対象物質の測定・分析方法(会員専用ウェブサイト)に18物質・15手法を追加しました(アルキルアルミニウム、イットリウムおよびその化合物、銀およびその水溶性化合物、酸化亜鉛、酸化アルミニウム、三酸化二ホウ素、四アルキル鉛、すずおよびその化合物、ステアリン酸亜鉛、セレンおよびその化合物、炭化けい素、タングステンおよびその水溶性化合物、タングステンおよびその水溶性化合物、テルルおよびその化合物、銅およびその化合物、白金およびその水溶性塩、バリウムおよびその水溶性化合物、モリブデンおよびその化合物)
2022/03/29
「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告と作業環境測定士への影響(Web説明会)を掲載しました
2022/03/23
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の答申(厚生労働省ウェブサイト):化学物質に関する管理体制の強化、特化則・有機則等の規制緩和など
2022/02/18
「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告と作業環境測定士への影響(Zoomウェビナー)を開催します
2022/02/17
パブリックコメント(「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集について)
2022/01/19
「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書で提案している化学物質対策のフローチャートとその解説を掲載しました
2022/01/18
講演動画「職場における化学物質規制の見直しについて」を掲載しました
2022/01/04
このページを設置しました

「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書が公表されました

2022年01月04日

既報のとおり、厚生労働省は、2021年7月19日に「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書を公表しました。
この報告書による化学物質規制の見直しは、以下にご説明するように測定制度に関しても大きな影響をはらんでいます。
詳細は、現時点で決まっていないことが多いのですが、厚生労働省は今後、細目を整理・決定する予定です。

解説

本件は、特に以下の点で今後の作業環境測定制度、作業環境測定士および作業環境測定機関の業務に大きな影響を及ぼす可能性を含んでいます。

  1. 5年後に特化則、有機則、鉛則等を廃止する予定であること(ただし、さらに5年存続し、10年後に廃止する可能性もある)。
  2. 国が「ばく露管理値」を定める有害物について、事業者に「労働者がばく露管理値を超えて有害物にばく露しないよう、実測またはその他の方法により管理すること」を義務付けること。
(注) a. 「ばく露管理値」は、報告書では「ばく露限界値(仮称)」とよばれていましたが、その後、関連法令案でこの用語に変わりました。以下、このページでは、「OEL」(Occupational Exposure Limit)と略す場合があります。
b. 「ばく露管理値」は、管理濃度やACGIHによるTLV-TWA(8時間時間加重平均濃度)などと同様の概念と想定され、具体的には、管理濃度と同じく、ACGIHのTLV-TWAなどをそのまま引用して法的に位置付けることが想定されます。
c. 国がOELを定める有害物は、すでにACGIHのTLV-TWAが存在する674物質(SDS交付や表示、リスクアセスメントを義務付けている安衛法施行令別表第9の物質=令和6年4月より234物質追加予定)が当面考えられます。
d. 実測の方法としては、A・B測定、C・D測定および個人ばく露測定が想定されています。また、「その他の方法」(実測によらない方法)としては、CREATE-SIMPLEなどのシミュレーション法が想定されています。

論点

上記1・2に関しては、具体的に次のような重要な論点が考えられます。これらについて細目は現段階で未定であり、国は年度末(2022年3月)までに検討・整理する方針としています。

  1. 上記1に関して
    特化則等が5年後に廃止されると、その時点以降、現在の労働安全衛生法第65条に基づく特化物等の指定作業場の定期測定はどうなるのか。なくなることがあるのか。
  2. 上記2に関して
    新たに事業者に義務付けされる「ばく露管理値以下の管理」は、実測またはその他の方法で行うこととされているが、具体的にはどのような場合に実測が義務付けられ、どのような場合は実測でなくてもよいのか。
    実測は、現在の指定作業場のように作業環境測定士による測定が義務付けられるのか、あるいは、溶接ヒュームの測定のように測定士以外の者でも可能とされるのか。
    674物質のうち、現在測定義務がある特化物、有機溶剤等約100物質を除き、多くの物質には測定法が定められていないが、これらについて実測を行う場合はどうするのか。

当協会では、これらの動向を速やかにメールマガジンや会員専用ウェブサイト、機関誌等を通じて情報提供しておりますので、ご留意をお願いします。


講演動画「職場における化学物質規制の見直しについて」

2022年01月18日

2021年11月18日に行われた第42回作業環境測定研究発表会における特別講演(樋口政純・厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 課長補佐)の模様を掲載しました。

「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書で提案している化学物質対策のフローチャートとその解説

2022年01月19日

「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書で提案している化学物質対策について、その根幹部分をフローチャートでお示しします。以下の解説とともにご参照ください。

解説

  1. 国は、有害性データが存在する物質で未規制のものについて、そのデータに基づいてGHS分類(有害性の種類とその程度に応じて分類すること)を行うとともに、その物性データなどとともに「モデルSDS」としてまとめます(令和3~5年で1,800物質余についてモデルSDSを作成、最終的に2,900物質余について作成の予定)。
  2. 国は、「モデルSDS」を作成した物質を労働安全衛生法施行令別表第9〔その物質を他人に譲渡提供する者が容器・包装に表示を行うとともに、相手に安全データシート(SDS)を提供しなければならない物質。また、事業者がこれらを使用する作業に関しリスクアセスメントを義務付けられている物質でもあります。現在は674物質(令和6年234物質追加)が該当〕に追加します。
  3. 事業者は、これら令別表第9に加えられた物質については、2の「モデルSDS」を用いて、その取り扱い作業に従事する労働者に対する当該物質によるリスクの評価(リスクアセスメント)を行わなければならないことになります(これは、現在の労働安全衛生法第57条の3の規定による義務です)。
  4. 国は、3のリスクアセスメントの結果に応じた改善措置の実施を新たに事業者に義務付けます(現在は、義務付けなし)。この改善措置として具体的に何をするのか(例えば局所排気装置を設置するのかなど)は、法令で定めず、事業者の判断・選択に任せます。
  5. 国は、1日を通じた労働者の平均ばく露がその値を超えてはならない値として「ばく露管理値」(以下「OEL」と略します。OEL:Occupational Exposure Limit=8時間の個人ばく露濃度の平均値と比較する「許容濃度」やTLV-TWAがこれに当たります)を法令で定め、2の「モデルSDS」を作成した物質のうち、OELを定めることができるものについて、具体的に数値を示します。
    「OEL」は、動物実験などによる検討が必要で、簡単に設定できるものではないため、米国のACGIHがTLV-TWA(8時間のばく露の時間加重平均値に対する「ばく露限界値」)を公表している物質について、その値を追認してほぼそのまま用いるのではないかと想像されます。
  6. OELを定めていない物質については、リスクアセスメントを行っても基準値とするものがないので、国は、「できるだけばく露を低くするように管理する」という抽象的な対応を示しています。一方、OELを定めた物質については、国は、新たに事業者に「労働者のばく露をOEL以下に管理する」ことを義務付け、これを確認する方法として以下の三つを示し、このうちできるだけ実測による方法(aおよびb)が望ましいとしています。
    a. A・B/C・D測定
    現在、作業環境測定基準により指定作業場に対し実施している方法
    b. 個人ばく露測定
    個人サンプラーを労働者に装着して原則8時間にわたり測定し、結果をOELと比較する方法
    c. CREATE-SIMPLE
    コントロールバンデイング法を発展させた推計法(実測は行わない)
  7. 6の三つの方法について、事業者の選択の方法(優先順位を設けるのか、事業者の任意とするのか)、確認の頻度(年1回か、6月に1回か……)は、未定であり、これから決まりますが、中小事業者が利用しやすいようCREATE-SIMPLEを優先的に用いる可能性があります。このため、スライド4では、仮にCREATE-SIMPLEが優先的に用いられる場合の予想されるフローをお示ししました。この場合は、まずCREATE-SIMPLEによる確認だけでOEL以下の管理がなされていると認めて問題ないと思われるもの(確認OK)は実測から除かれ、それ以外のもの(確認不十分)についてのみ実測による方法を行うことになります。
  8. 懸念される点
    (1) 事業者の実施が確保できるか
    測定に関しては、現在の法65条による指定作業場の作業環境測定は、原則5年後に廃止され、このOEL以下の確認のための実測法のみとなる可能性が否定できない状況です。その場合、新たな義務付けである「OEL以下の確認」は、国が十分な監督指導により事業者の実施を徹底できない場合には、平成28年のリスクアセスメントの義務付けがあまり順守されていないように、これも実際には守られない懸念があります。そのような事態になれば、事業者が測定を測定機関に依頼する件数も少なくなると思われます。
    (2) CREATE-SIMPLEの濫用
    事業者は、OEL以下に管理するという新たな規定に対し、これを遵守する意志のある事業者においても、コストがかからない「CREATE-SIMPLE」などの推計法に頼り、実測による方法を回避する傾向が考えられます。しかし、「CREATE-SIMPLE」は、あくまで推計法にとどまり、その信頼性は、実測に比較できるものではありません。このため、CREATE-SIMPLEの適用については、CREATE-SIMPLEの適用によるばく露の推計結果が十分に低いなど、それで確実にOEL以下の管理がなされると認められる場合に限って確認OKとし、それ以外の場合は実測を義務づけるべきであると考えられます。また、CREATE-SIMPLEは、用いる数値の条件などについて十分理解しないままこれが安易に用いられること、結果を人為的に変えること等のおそれがあることから、自らの事業場所属の者により行われる場合は、結果について信頼性が伴わないおそれがあります。このため、労働者の健康確保における本件の重要性にかんがみ、作業環境測定士等の外部専門家が実施するか、外部専門家の指導の下に実施させることが必要と思われます。
    (3) 測定士の関与の範囲
    「OEL以下の管理」の確認のための実測法(6のa、b)は、その専門性にかんがみ、当然に作業環境測定士が実施すべきものと考えますが、現在の国の法的整理では、指定作業場の測定として作業環境測定士のみができることとすることについて確定していません。仮に測定士の専管業務とできないような整理が行われた場合には、現実問題として、作業環境測定士以外の者による実施は困難であるので、国は溶接ヒュームの測定同様、通達により測定士による実施を指導することになるのではないかと想像されます。
    (4) OEL以下の確認の実施頻度がどうなるか
    OEL以下の確認は当然に1回やればそれで済むものではありませんが、その実施頻度がどのように設定されるかが重要です。これによって、事業場が測定機関に実測を依頼する場合の仕事量が大きく左右されることとなりますので、留意が必要です。

「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告と作業環境測定士への影響(Web説明会)

2022年03月29日

2022年3月18日に開催した標記説明会の動画を公開いたします。併せて、当日の質疑応答内容について掲載いたします。

質疑応答

CREATE-SIMPLEはどの程度精度があるのでしょうか。(同様の質問:CREATE-SIMPLEでどこまで管理できるのでしょうか)
ACGIHでは長時間ばく露限界(TWA)と短時間ばく露限界(STEL)がありますが、「あり方検討会」報告書でいうばく露限界値(仮称。その後「ばく露管理値」=以下、OEL)=長時間ばく露限界(TWA)という位置づけでしょうか。
現在、特化物等でも物質によっては作業内容等により、規制がかからないケースがあります。“くくりの廃止”という説明がありましたが、特化則そのものがなくなった場合、その管理方法(リスクアセスメントの実施等)にも作業内容は反映もしくは踏襲されるのでしょうか。
OEL以下の管理とは呼吸域濃度ですか。それともマスク後の吸入濃度ですか。
作業環境測定法の改正や見直しの情報はないのか。
許容濃度のない物質をどう評価すればよいのか。
質問ではなく測定機関としての意見ですが、「測定機関が望ましい」ということであれば、99%以上の事業場は測定機関への依頼はされないものと想像できます。【意見】
測定基準の明確でない物質を測定した場合、信頼性をどう担保するのか――等の議論はあったか。
OEL以下のばく露管理の確認方法の選定(実測、推定)について法的拘束力はありますか。
パブリックコメントの概要「(2)有機則等関係」の「カ 化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外」、「キ 作業環境測定結果が第三管理区分である事業場に対する措置の強化」を読むと当面特化則等は残されるように感じたのですが。
作業環境測定をして、管理区分を決めⅢ→Ⅱ→Ⅰにすることがいわゆるリスクアセスメントと解釈できるが、OELのないものはリスクレベルが不明なので改善の動機とならないのではないか。
測定機関を代表して「有害性の高い作業における測定の義務を継続する要望書(仮)」を提出してはどうか。その際、協会内で、測定の必要性や測定士の社会的役割等について審議し、どのような提言を行うか委員会を発足するのが望ましいと考えます。この要望書は直接厚労省の判断に影響を及ぼすことはなくとも、今後測定士および測定機関がどのように法改正に対応していくべきか明確になるよい機会になるのではないかと思います。
測定結果がばく露限界以上の結果となった場合、直罰、事情徴収となりますか。
自律的な管理で作業環境測定が義務づけられなくなると理解しましたが、最後の「第3管理区分の事業場」の話が理解できませんでした。
米国にはOSHA、ACGIH等があるが、OSHAのばく露限界値とACGIHのそれは異なります。それは、事故等を考慮した規制とACGIHの理論値とは違いがあることと、測定方法もOSHAで決められています。その辺は考慮されるのでしょうか。
推計法はCREATE-SIMPLEに限定されるのですか。他のリスクアセスメント手法もたくさんあると思います。
作業環境測定が義務付けられなければ、第3管理区分は存在しないのではないでしょうか。
今日、参加できなかった人のため、動画を公開してくださいますよう、お願いいたします。
作業環境測定士や有機溶剤作業主任者等の資格制度はどうなるのでしょうか。
混合有機溶剤の評価はどうするのか。
質問とその回答を後で資料いただくことはできますか。(同様の意見:最初の質問からまとめてほしいです)
そもそも2,900物質もの物質の実測(分析)が現状の測定機関で対応できるでしょうか。また、測定方法や測定基準が示されるでしょうか。見通しについてご教示いただければ幸いです。
リスクアセスメントに関して欧米ではハイジストは必須ですが、本改正でのハイジニストの位置づけはどうなりますか。
特化則がなくなるまでに第3管理区分をなくすよう指導が厳しくなるという解釈か。
OELのない物質について、現状で実際に健康障害等の影響事例は報告されているのでしょうか。
測定方法はA・B、C・D、個人ばく露測定をどのように判断していくべきか。
使用状況から2,900物質の数の物質を選定し、見逃さないようにするのも難しいと感じた次第です。使用頻度、危険度等のリスクの優先順位から徐々に広げていくのが望ましいのかと考えますが。

「化学物質の自律的管理におけるリスクアセスメントのためのばく露モニタリングに関する検討会」報告書が公表されました

2022年06月06日

厚生労働省は「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書(以下「報告書」)で今後の化学物質管理について、リスクアセスメントの実施をベースとした事業者の自律的管理への移行に言及しています。

これに関連して独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所は、昨年10月から既存の測定方法や推計方法を用いるリスクアセスメントの方法について委員会を設置して検討していましたが、このほど報告書として以下のとおり公表しました。

厚生労働省は、今後800程度の有害化学物質について、順次、濃度基準値を公表し、それらの物質については、事業者に対し労働者のばく露をこの濃度基準値以下に管理することを義務付けすることとしており、その場合の濃度基準値以下に管理する方法について、厚生労働省労働基準局長通達労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和4・5・31 基発0531第9号、一部改正:令和4・9・7 基発0907第1号) [296KB]の第4の7(1)では、

  1. 個人ばく露測定の測定値と濃度基準値の比較、作業環境測定(C・D測定)の測定値と濃度基準値の比較
  2. 作業環境測定(A・B測定)の第1評価値と第2評価値と濃度基準値の比較
  3. CREATE-SIMPLE等の数理モデルによる推定値と濃度基準値の比較等

といった内容が示され、これら確認の実施に当たっては、別途定める事項に留意する必要があることとされています。

「別途定める事項」については、厚生労働省で検討中ということであり、まとまり次第、同省からの説明会をお願いしています。

この通達でいう「濃度基準値」は、上述の「ばく露限界値(仮称)」「ばく露管理値」と同様のものと考えられます。

化学物質の自律的管理等に係る新たな規制について―労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)等の内容―

2022年08月16日

化学物質管理者の選任、リスクアセスメント対象物質のばく露管理、化学物質管理専門家、作業環境管理専門家などに係る安衛則および特化則等4則の改正について、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 環境改善室の担当官にこれらの内容をご説明していただきました。

日  時 令和4年8月2日(火)15:20―17:00
会  場 三田NNホール(三田NNビル 地下1階ホール)
定  員 会場参加:90名/Web参加(Zoomウェビナー):500名(先着順)
※定員に達し終了しました。多数のご参加ありがとうございました。
プログラム
時 間内 容講演者
15:20―15:30 オリエンテーション (事務局)
15:30―16:45 省令等についての説明 厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課 環境改善室
小川 直紀 室長補佐
16:45―17:00 質疑応答
説明会資料 8月2日説明会資料 [3.49MB]
※事前にお知らせしたパスワードをご利用ください。
お問い合わせ先 公益社団法人 日本作業環境測定協会 研修センター
TEL:03-3456-1601 
FAX:03-3456-5854

質疑応答

8月2日に実施いたしました説明会で、当協会の担当分野に関する皆さまからのご質問に対する回答(当協会作成)を以下に掲載しますので、業務のご参考にしてください。なお、行政による正式の見解を確認されたい方は、最寄りの労働局等にご照会ください。

特化則等の廃止と指定作業場の測定

特化則等の適用除外、化学物質管理専門家など

7 化学物質管理専門家についての質問です。化学物質管理専門家になるにあたり、実務経験以外に、資格試験や講習会受講、講習会受講時の試験、業務経歴書提出などはあるのでしょうか。例えば、作業環境測定士の場合、測定のみを行い、事業者側と一緒に作業場の現場改善を行っていない人もいます。現場改善の経験のない測定士や化学物質管理などの経験のない測定士が、はたして化学物質管理専門家といえるのか、疑問が生じます。化学物質管理専門家の認定に当たり、業務経歴の確認は重要と思います。
8(同種の質問) 化学物質管理専門家(仮)は何らかの資格取得が必要なのでしょうか。または該当する人がそうなるだけの話なのでしょうか。

第3管理区分の作業場所、作業環境管理専門家関係

保護具関係

化学物質管理者関係

濃度基準値設定物質に係る基準値以下のばく露管理等

その他