石綿の分析技術、石綿繊維の計数技術のレベルを客観的に評価する石綿分析技術評価事業(旧称:石綿分析に係るクロスチェック事業)について紹介するページです。
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わが国では、今後、建築物の解体等により発生する石綿による健康障害リスクが増大すると予測されています。
そのような状況の中で、労働者および公衆の石綿による健康障害の発生を予防するためには、「建築物および工作物等の石綿含有の有無および程度を判定する分析技術」および「作業環境および大気中に飛散する石綿を採取して計数を行う技術」が必要であるため、本事業は、石綿の分析に携わる方およびこれから携わる予定の方を対象に、建材中の石綿の分析技術および石綿繊維の計数技術のレベルを客観的に評価し、およびその向上を図ることを目的として実施するものです。
建築物等の解体等作業の事前調査に関して定めた石綿障害予防規則第3条における「石綿の使用の有無の分析による調査」を行う者については、平成24年厚生労働省化学物質対策課長通知により、「十分な経験および必要な能力を有する者」として本事業のAまたはBランクの認定を受けた者による分析の実施が推奨されています。
令和2年7月27日に石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づく建材中の石綿含有の分析調査の実施者の要件を満たす者として厚生労働大臣が定める者および分析調査講習のカリキュラム等が定められ、令和5年10月1日に施行されます。
石綿の分析調査者の資格は、分析調査講習を受講し修了考査に合格した者以外にこの合格者と同等以上の知識・技能を有すると認められる者として、公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術評価事業により認定されるAランクもしくはBランクの認定分析技術者または定性分析に係る合格者と示されています(「石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令」(厚生労働省令第96号)および関係告示(厚生労働省告示第201号)の施行通達(令和3・5・18 基発0518第6号))。
つきましては、建築物等の解体等に伴う石綿の飛散が今後とも憂慮され、正確で信頼できる石綿分析を行うことが出来る技術者の必要性がますます高まっております折から、従来から参加しておられる方々に加え、初めての方もぜひ多数の方々が参加されますよう当事業の実施要領をご案内申し上げます。
建材などに石綿が含まれているか、また含まれている場合は、どの種類の石綿であり、どのくらいの割合(%)で含まれているか――についての分析技術の評価・認定
※合格認定者はAランク相当の分析技術者です。
顕微鏡を用いて「プレパラート」の石綿の繊維の本数を正確に数える(計数といいます)技術の評価・認定
現在行っておりません。