評価推進運動
評価推進運動化学物質の自律的管理に関する情報

化学物質の自律的管理に関する情報・更新情報

更新
締切
締切
更新

個人ばく露測定定着促進補助金の実施に係る周知について [1.03MB]

(→詳しくはこちら(公益社団法人全国労働衛生団体連合会)をご覧ください)

締切
更新 「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について
更新 「化学物質管理強調月間」についてのページを追加しました
締切
更新 濃度基準値設定物質の分析が可能な測定機関一覧のページを追加しました
お知らせ 第7回アジア産業衛生ネットワーク学会(ANOH)が10月に開催されます
更新 法令・通達の解説(会員専用ウェブサイト)
締切
更新 CREATE-SIMPLE ver.3.0の公開
締切 パブリックコメント(作業環境測定基準等の一部を改正する告示(案)に関する御意見の募集について)
更新 令和5年度「化学物質管理に係る専門家検討会」報告書が公表されました
締切 パブリックコメント(「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(案)」及び「個人ばく露測定講習規程(案)」に関する御意見の募集について)
更新 令和5年度「化学物質管理に係る専門家検討会」の中間取りまとめが公表されました
更新 作業環境測定の記録のモデル様式の改正について(令和5・9・28 基発0928第3号) [4.03MB]
締切 パブリックコメント(「労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(案)」に関する意見募集について)
締切 パブリックコメント(「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」、「労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」及び「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」に関する御意見の募集について)
更新 労働者の健康障害を防止するため化学物質の濃度基準値とその適用方法などを定めました(厚生労働省ウェブサイト)
更新
締切 パブリックコメント(「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(案)及び化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正する指針(案)」に関する意見募集について)
締切 パブリックコメント(「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(案)」に関する意見募集について)
更新 リスクアセスメント対象物質の測定・分析方法(会員専用ウェブサイト)に8物質を追加しました(エチル-パラ-ニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト〈別名:EPN〉、1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン〈別名:クロルデン〉、2-(ジエチルアミノ)エタノール、1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エンド-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン〈別名:エンドリン〉、1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-1,4,4a,5,8,8a-ヘキサヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン〈別名:アルドリン〉、1,2,4-ベンゼントリカルボン酸1,2-無水物、無水酢酸、無水マレイン酸)
締切 パブリックコメント(「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集について)
更新 「令和4年度 化学物質管理に係る専門家検討会」報告書
更新 リスクアセスメント対象物質の測定・分析方法(会員専用ウェブサイト)に8物質を追加しました(塩素化カンフェン〈別名:トキサフェン〉、ニトロトルエン、ビス(2-クロロエチル)エーテル、ヒドロキノン、ピレトラム、フタル酸ジ-ノルマル-ブチル、フルフリルアルコール、ヘキサクロロシクロペンタジエン)
締切 パブリックコメント(作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示案に関する御意見の募集について)
更新

労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示を行いました(厚生労働省ウェブサイト)

法令・通達の解説(会員専用ウェブサイト)

更新 「化学物質管理に係る専門家検討会」の中間とりまとめ説明動画(会員専用ウェブサイト
更新 リスクアセスメント対象物質の測定・分析方法(会員専用ウェブサイト)に9物質を追加しました(1-1-ジクロロ-1-ニトロエタン、1-1,2,2-テトラブロモエタン、トリクロロフルオロメタン〈別名:CFC-11〉、1,2,4-トリクロロベンゼン、ニトロエタン、ニトロプロパン、ニトロメタン、ブロモエチレン、ブロモトリフルオロメタン)
更新 「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等」に関する告示について(厚生労働省ウェブサイト)
更新 リスクアセスメント対象物質の測定・分析方法(会員専用ウェブサイト)に10物質を追加しました(イソプロピルエーテル、エチレンジアミン、エピクロロヒドリン、クロロエタン〈別名:塩化エチル〉、2-クロロ-1,3-ブタジエン、クロロメタン〈別名:塩化メチル〉、臭化エチル、メチルシクロヘキサノン、メチル-ターシャリ-ブチルエーテル〈別名:MTBE〉、4,4′-メチレンジアニリン)
更新 「化学物質管理に係る専門家検討会」の中間取りまとめを公表します(厚生労働省ウェブサイト)
更新 第3回 化学物質管理に係る専門家検討会(会員専用ウェブサイト)の傍聴レポートを掲載しました
更新 リスクアセスメント対象物質の測定・分析方法(会員専用ウェブサイト)に10物質を追加しました(ジエチルアミン、チオりん酸O,O-ジエチル-エチルチオエチル〈別名:ジメトン〉、ノルマル-ブチルアミン、ヒドラジン、N-メチルアニリン、メチルヒドラジン、りん酸ジ-ノルマル-ブチル、りん酸トリ(オルト-トリル)、りん酸トリ-ノルマル-ブチル、りん酸トリフェニル)
締切 パブリックコメント(「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(案)」に関する意見募集について)
更新 第2回 化学物質管理に係る専門家検討会(会員専用ウェブサイト)の傍聴レポートを掲載しました
締切 パブリックコメント(「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(案)」に関する意見募集について)
更新 リスクアセスメント対象物質の測定・分析方法(会員専用ウェブサイト)に10物質を追加しました(アセトフェノン、塩化水素、クロロアセトアルデヒド、臭素、テトラエチルピロホスフェイト〈別名:TEPP〉、ニトログリセリン、パラ-ターシャリ-ブチルトルエン、りん化水素、六塩化ブタジエン、ロテノン)
更新

法令・通達の解説(会員専用ウェブサイト)

「化学物質管理専門家」(パブリックコメント結果 [133KB])

「化学物質管理者講習」(パブリックコメント結果 [128KB])

に関する告示を掲載しました→職場における化学物質対策について(厚生労働省ウェブサイト)

更新

行政ニュース(会員専用ウェブサイト)に

化学物質管理に係る専門家検討会の模様を掲載しました

更新 第1回 化学物質管理に係る専門家検討会(会員専用ウェブサイト)の傍聴レポートを掲載しました
更新 リスクアセスメント対象物質の測定・分析方法(会員専用ウェブサイト)に7物質・9手法を追加しました(一酸化窒素、2-クロロニトロベンゼン、ジクロロジフルオロメタン、ジクロロテトラフルオロエタン、ニコチン、二酸化硫黄、二酸化窒素)
更新 法令説明会「化学物質の自律的管理等に係る新たな規制について―労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)等の内容―」の質問事項への回答を掲載しました
受付中 全国作業環境測定・評価推進運動 中央シンポジウム「化学物質の個別規制から自律的管理への移行をめぐって」のお申し込み受け付け中です
締切 法令説明会「化学物質の自律的管理等に係る新たな規制について―労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)等の内容―」のお申し込み(ウェビナー登録)受け付けを締め切りました
更新 法令説明会「化学物質の自律的管理等に係る新たな規制について―労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)等の内容―」の資料を掲載しました
更新 リスクアセスメント対象物質の測定・分析方法(会員専用ウェブサイト)に7物質・10手法を追加しました(アセトンシアノヒドリン、3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート、テトラクロロジフルオロエタン〈別名:CFC-112〉、トリレンジイソシアネート、フルフラール、ヘキサメチレン=ジイソシアネート、1-ペンタナール)
更新 厚生労働省担当官による説明会「化学物質の自律的管理等に係る新たな規制について―労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)等の内容―」のお申し込み(ウェビナー登録)を開始しました
締切
更新 リスクアセスメント対象物質の測定・分析方法(会員専用ウェブサイト)に24物質・10手法を追加しました(塩化ベンジル、酸化メシチル、ジイソブチルケトン、シクロヘキサン、シクロヘキセン、1,1-ジクロロエタン、3-(3,4-ジクロロフェニル)-1-1-ジメチル尿素〈別名:ジウロン〉、1,1,2-トリクロロエタン、1,2,3-トリクロロプロパン、N-(トリクロロメチルチオ)-1,2,3,6-テトラヒドロフタルイミド〈別名:キャプタン〉、トリブロモメタン、1-ナフチル-N-メチルカルバメート〈別名:カルバリル〉、n-ノナン、ノルマル-ブチルエチルケトン、N-[1-(N-ノルマル-ブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル〈別名:ベノミル〉、パラ-ジクロロベンゼン、ブロモクロロメタン、ヘキサクロロエタン、N-メチルカルバミン酸2-イソプロピルオキシフェニル〈別名:プロポキスル〉、N-メチルカルバミン酸2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチル-7-ベンゾ[b]フラニル〈別名:カルボフラン〉、メチル-ノルマル-ペンチルケトン、メチルプロピルケトン、S-メチル-N-(メチルカルバモイルオキシ)チオアセチミデート〈別名:メソミル〉、沃素)
更新 化学物質の自律的管理におけるリスクアセスメントのためのばく露モニタリングに関する検討会報告書が公表されました
更新

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が公布されました

(化学物質による労働災害防止のための新たな規制について―労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容―)

更新 リスクアセスメント対象物質の測定・分析方法(会員専用ウェブサイト)に14物質・11手法を追加しました(アクリル酸エチル、アリルアルコール、エタノール、酢酸sec-ブチル、ジアセトンアルコール、1,1,2-トリクロロエタン、トリシクロヘキシルすず=ヒドロキシド、プロピルアルコール、ベンゾ[a]アントラセン、ベンゾ[a]ピレン、ベンゾ[a]フルオラセン、ノルマル-ペンタン、メタクリル酸メチル、4-メチル-2-ペンタノール)
更新 リスクアセスメント対象物質の測定・分析方法(会員専用ウェブサイト)に18物質・15手法を追加しました(アルキルアルミニウム、イットリウムおよびその化合物、銀およびその水溶性化合物、酸化亜鉛、酸化アルミニウム、三酸化二ホウ素、四アルキル鉛、すずおよびその化合物、ステアリン酸亜鉛、セレンおよびその化合物、炭化けい素、タングステンおよびその水溶性化合物、タングステンおよびその水溶性化合物、テルルおよびその化合物、銅およびその化合物、白金およびその水溶性塩、バリウムおよびその水溶性化合物、モリブデンおよびその化合物)
更新 「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告と作業環境測定士への影響(Web説明会)を掲載しました
更新 「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の答申(厚生労働省ウェブサイト):化学物質に関する管理体制の強化、特化則・有機則等の規制緩和など
終了 「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告と作業環境測定士への影響(Zoomウェビナー)を開催します
締切 パブリックコメント(「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集について)
更新 「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書で提案している化学物質対策のフローチャートとその解説を掲載しました
更新 講演動画「職場における化学物質規制の見直しについて」を掲載しました
新規 このページを設置しました

参考図書

図書・分析試料販売サイトより、お買い求めください。

「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書が公表されました

2022年01月04日 更新

既報のとおり、厚生労働省は、2021年7月19日に「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書を公表しました。
この報告書による化学物質規制の見直しは、以下にご説明するように測定制度に関しても大きな影響をはらんでいます。
詳細は、現時点で決まっていないことが多いのですが、厚生労働省は今後、細目を整理・決定する予定です。

解説

本件は、特に以下の点で今後の作業環境測定制度、作業環境測定士および作業環境測定機関の業務に大きな影響を及ぼす可能性を含んでいます。

  1. 5年後に特化則、有機則、鉛則等を廃止する予定であること(ただし、さらに5年存続し、10年後に廃止する可能性もある)。
  2. 国が「ばく露管理値」を定める有害物について、事業者に「労働者がばく露管理値を超えて有害物にばく露しないよう、実測またはその他の方法により管理すること」を義務付けること。

(注) a. 「ばく露管理値」は、報告書では「ばく露限界値(仮称)」とよばれていましたが、その後、関連法令案でこの用語に変わりました。以下、このページでは、「OEL」(Occupational Exposure Limit)と略す場合があります。
b. 「ばく露管理値」は、管理濃度やACGIHによるTLV-TWA(8時間時間加重平均濃度)などと同様の概念と想定され、具体的には、管理濃度と同じく、ACGIHのTLV-TWAなどをそのまま引用して法的に位置付けることが想定されます。
c. 国がOELを定める有害物は、すでにACGIHのTLV-TWAが存在する674物質(SDS交付や表示、リスクアセスメントを義務付けている安衛法施行令別表第9の物質=令和6年4月より234物質追加予定)が当面考えられます。
d. 実測の方法としては、A・B測定、C・D測定および個人ばく露測定が想定されています。また、「その他の方法」(実測によらない方法)としては、CREATE-SIMPLEなどのシミュレーション法が想定されています。

論点

上記1・2に関しては、具体的に次のような重要な論点が考えられます。これらについて細目は現段階で未定であり、国は年度末(2022年3月)までに検討・整理する方針としています。

  1. 上記1に関して
    特化則等が5年後に廃止されると、その時点以降、現在の労働安全衛生法第65条に基づく特化物等の指定作業場の定期測定はどうなるのか。なくなることがあるのか。
  2. 上記2に関して
    新たに事業者に義務付けされる「ばく露管理値以下の管理」は、実測またはその他の方法で行うこととされているが、具体的にはどのような場合に実測が義務付けられ、どのような場合は実測でなくてもよいのか。
    実測は、現在の指定作業場のように作業環境測定士による測定が義務付けられるのか、あるいは、溶接ヒュームの測定のように測定士以外の者でも可能とされるのか。
    674物質のうち、現在測定義務がある特化物、有機溶剤等約100物質を除き、多くの物質には測定法が定められていないが、これらについて実測を行う場合はどうするのか。

当協会では、これらの動向を速やかにメールマガジンや会員専用ウェブサイト、機関誌等を通じて情報提供しておりますので、ご留意をお願いします。

講演動画「職場における化学物質規制の見直しについて」

2022年01月18日 更新

2021年11月18日に行われた第42回作業環境測定研究発表会における特別講演(樋口政純・厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 課長補佐)の模様を掲載しました。

「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書で提案している化学物質対策のフローチャートとその解説

2022年01月19日 更新

「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書で提案している化学物質対策について、その根幹部分をフローチャートでお示しします。以下の解説とともにご参照ください。

解説

    1. 国は、有害性データが存在する物質で未規制のものについて、そのデータに基づいてGHS分類(有害性の種類とその程度に応じて分類すること)を行うとともに、その物性データなどとともに「モデルSDS」としてまとめます(令和3~5年で1,800物質余についてモデルSDSを作成、最終的に2,900物質余について作成の予定)。
    2. 国は、「モデルSDS」を作成した物質を労働安全衛生法施行令別表第9〔その物質を他人に譲渡提供する者が容器・包装に表示を行うとともに、相手に安全データシート(SDS)を提供しなければならない物質。また、事業者がこれらを使用する作業に関しリスクアセスメントを義務付けられている物質でもあります。現在は674物質(令和6年234物質追加)が該当〕に追加します。
    3. 事業者は、これら令別表第9に加えられた物質については、2の「モデルSDS」を用いて、その取り扱い作業に従事する労働者に対する当該物質によるリスクの評価(リスクアセスメント)を行わなければならないことになります(これは、現在の労働安全衛生法第57条の3の規定による義務です)。
    4. 国は、3のリスクアセスメントの結果に応じた改善措置の実施を新たに事業者に義務付けます(現在は、義務付けなし)。この改善措置として具体的に何をするのか(例えば局所排気装置を設置するのかなど)は、法令で定めず、事業者の判断・選択に任せます。
    5. 国は、1日を通じた労働者の平均ばく露がその値を超えてはならない値として「ばく露管理値」(以下「OEL」と略します。OEL:Occupational Exposure Limit=8時間の個人ばく露濃度の平均値と比較する「許容濃度」やTLV-TWAがこれに当たります)を法令で定め、2の「モデルSDS」を作成した物質のうち、OELを定めることができるものについて、具体的に数値を示します。
      「OEL」は、動物実験などによる検討が必要で、簡単に設定できるものではないため、米国のACGIHがTLV-TWA(8時間のばく露の時間加重平均値に対する「ばく露限界値」)を公表している物質について、その値を追認してほぼそのまま用いるのではないかと想像されます。
    6. OELを定めていない物質については、リスクアセスメントを行っても基準値とするものがないので、国は、「できるだけばく露を低くするように管理する」という抽象的な対応を示しています。一方、OELを定めた物質については、国は、新たに事業者に「労働者のばく露をOEL以下に管理する」ことを義務付け、これを確認する方法として以下の三つを示し、このうちできるだけ実測による方法(aおよびb)が望ましいとしています。
      a. A・B/C・D測定
      現在、作業環境測定基準により指定作業場に対し実施している方法
      b. 個人ばく露測定
      個人サンプラーを労働者に装着して原則8時間にわたり測定し、結果をOELと比較する方法
      c. CREATE-SIMPLE
      コントロールバンデイング法を発展させた推計法(実測は行わない)
    7. 6の三つの方法について、事業者の選択の方法(優先順位を設けるのか、事業者の任意とするのか)、確認の頻度(年1回か、6月に1回か......)は、未定であり、これから決まりますが、中小事業者が利用しやすいようCREATE-SIMPLEを優先的に用いる可能性があります。このため、スライド4では、仮にCREATE-SIMPLEが優先的に用いられる場合の予想されるフローをお示ししました。この場合は、まずCREATE-SIMPLEによる確認だけでOEL以下の管理がなされていると認めて問題ないと思われるもの(確認OK)は実測から除かれ、それ以外のもの(確認不十分)についてのみ実測による方法を行うことになります。
    8. 懸念される点
(1) 事業者の実施が確保できるか
測定に関しては、現在の法65条による指定作業場の作業環境測定は、原則5年後に廃止され、このOEL以下の確認のための実測法のみとなる可能性が否定できない状況です。その場合、新たな義務付けである「OEL以下の確認」は、国が十分な監督指導により事業者の実施を徹底できない場合には、平成28年のリスクアセスメントの義務付けがあまり順守されていないように、これも実際には守られない懸念があります。そのような事態になれば、事業者が測定を測定機関に依頼する件数も少なくなると思われます。
(2) CREATE-SIMPLEの濫用
事業者は、OEL以下に管理するという新たな規定に対し、これを遵守する意志のある事業者においても、コストがかからない「CREATE-SIMPLE」などの推計法に頼り、実測による方法を回避する傾向が考えられます。しかし、「CREATE-SIMPLE」は、あくまで推計法にとどまり、その信頼性は、実測に比較できるものではありません。このため、CREATE-SIMPLEの適用については、CREATE-SIMPLEの適用によるばく露の推計結果が十分に低いなど、それで確実にOEL以下の管理がなされると認められる場合に限って確認OKとし、それ以外の場合は実測を義務づけるべきであると考えられます。また、CREATE-SIMPLEは、用いる数値の条件などについて十分理解しないままこれが安易に用いられること、結果を人為的に変えること等のおそれがあることから、自らの事業場所属の者により行われる場合は、結果について信頼性が伴わないおそれがあります。このため、労働者の健康確保における本件の重要性にかんがみ、作業環境測定士等の外部専門家が実施するか、外部専門家の指導の下に実施させることが必要と思われます。
(3) 測定士の関与の範囲
「OEL以下の管理」の確認のための実測法(6のa、b)は、その専門性にかんがみ、当然に作業環境測定士が実施すべきものと考えますが、現在の国の法的整理では、指定作業場の測定として作業環境測定士のみができることとすることについて確定していません。仮に測定士の専管業務とできないような整理が行われた場合には、現実問題として、作業環境測定士以外の者による実施は困難であるので、国は溶接ヒュームの測定同様、通達により測定士による実施を指導することになるのではないかと想像されます。
(4) OEL以下の確認の実施頻度がどうなるか
OEL以下の確認は当然に1回やればそれで済むものではありませんが、その実施頻度がどのように設定されるかが重要です。これによって、事業場が測定機関に実測を依頼する場合の仕事量が大きく左右されることとなりますので、留意が必要です。

「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告と作業環境測定士への影響(Web説明会)

2022年03月29日 更新

2022年3月18日に開催した標記説明会の動画を公開いたします。併せて、当日の質疑応答内容について掲載いたします。

質疑応答

CREATE-SIMPLEはどの程度精度があるのでしょうか。(同様の質問:CREATE-SIMPLEでどこまで管理できるのでしょうか)

CREATE-SIMPLEの精度について検証したデータがあるか、どの程度の精度があるかについては、「あり方検討会」でも議論はありません。いずれにしましても、手法として挙げられている以上、測定士の皆様もどのようなものかを知る必要がありますので、日測協では、令和4年秋期にブラッシュアップ講習でCREATE-SIMPLEについての講習を予定しています。そこで、ご質問の、どのくらい試行され、どのくらいの精度が証明されているのか、どこまで管理できるのか、といった点についても詳しく触れたいと存じます。

ACGIHでは長時間ばく露限界(TWA)と短時間ばく露限界(STEL)がありますが、「あり方検討会」報告書でいうばく露限界値(仮称。その後「ばく露管理値」=以下、OEL)=長時間ばく露限界(TWA)という位置づけでしょうか。

TWAが中心になると想像します。ただし、STELのある物質については、STELも法令で位置付ける可能性もあると思います。

現在、特化物等でも物質によっては作業内容等により、規制がかからないケースがあります。"くくりの廃止"という説明がありましたが、特化則そのものがなくなった場合、その管理方法(リスクアセスメントの実施等)にも作業内容は反映もしくは踏襲されるのでしょうか。

現在、例えばエチルベンゼンについては塗装業務のみが特化則の適用があります。特化則が廃止され、一般の自律管理手法(リスクアセスメントおよびその結果の措置の実施でOEL以下に管理する)によることとされた場合、塗装業務のみといった制限もなくなると想定します。

OEL以下の管理とは呼吸域濃度ですか。それともマスク後の吸入濃度ですか。

OEL以下の管理の確認法として、「あり方検討会」報告書では、今日の説明会で触れたように三つの方法が提示されています。その中の一つに「A・B/C・D測定結果をOELと比較する」との記述があります。A・B/C・D測定は呼吸域濃度に限定されませんので、「OEL以下の管理は、当該有害物質の気中濃度に着目するもので、呼吸域濃度に必ずしも限定されません」ということだと思われます。

作業環境測定法の改正や見直しの情報はないのか。

それらの情報は一切ありません。なお、行政は、作業環境測定士について、法65条の測定にとどまらない「化学物質管理の専門家として、「中小企業の自律的管理の様々な技術支援を行うこと」を期待する旨強調していますので、「測定士」制度そのものを廃止するような意図はまったくないと考えます。
ただし、では、法令上どのように整理するのか、の具体的方針は明らかでないところです。仮に特化則等の廃止により指定作業場の測定が廃止された場合、指定作業場として残るものは、放射線業務にかかるもののみとなります。また測定士の業務としては、法令には、指定作業場における測定のほか、指定作業場以外のあらゆる測定(温湿度、騒音、ダイオキシン、溶接ヒュームなど)についても実施できるとありますが、一方、これらの測定は測定士でなくても法令上可能です。
結局、測定士が行わなければならない測定(現在これは測定法第2条によれば、特化物等(および放射線業務)に係る指定作業場の測定に限られています)が、どのようになるのかというところがポイントになると思われます。

許容濃度のない物質をどう評価すればよいのか。

OELまたは管理濃度といった基準濃度がなければ、リスクアセスメントのうち、最も信頼性がある「A・B/C・D測定または個人ばく露測定を行って基準値と比較してばく露が許容範囲以内か否かを評価する」方法は適用できません。リスクアセスメントの対象物質として想定される約2,900物質のうち、OELを設定できそうなのは約800ということですから、2,100についてはどう評価するのか――というご質問になるかと存じますが、これら物質は、GHSの分類のどこかに該当する有害物ということですから、GHS分類の情報(有害性の種類とその強さのクラス分け)を用いてコントロール・バンディングなどの簡易法を利用することが考えられます。

質問ではなく測定機関としての意見ですが、「測定機関が望ましい」ということであれば、99%以上の事業場は測定機関への依頼はされないものと想像できます。【意見】
測定基準の明確でない物質を測定した場合、信頼性をどう担保するのか――等の議論はあったか。

「あり方検討会」ではそこまでの議論はありませんが、国は、段階的に測定基準を策定していくとは表明しています。ただし、これは、現在の「作業環境測定基準」の別紙同様、物質ごとに試料採取方法と分析方法の種別を示すという意味であり、具体的な測定方法を示すということではないと思われます。

OEL以下のばく露管理の確認方法の選定(実測、推定)について法的拘束力はありますか。

「通達」など、法的拘束力は持たない形で示されると予想されます。

パブリックコメントの概要「(2)有機則等関係」の「カ 化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外」、「キ 作業環境測定結果が第三管理区分である事業場に対する措置の強化」を読むと当面特化則等は残されるように感じたのですが。

このような記述は、誤解を生む表現ですが、これらの規定は、特化則等が存続する間についてのものだと思われます。

作業環境測定をして、管理区分を決めⅢ→Ⅱ→Ⅰにすることがいわゆるリスクアセスメントと解釈できるが、OELのないものはリスクレベルが不明なので改善の動機とならないのではないか。

貴見のとおり、OELのないものでは、仮に測定方法がありリスクアセスメントのためにA・B/C・D測定ないし個人ばく露測定で測定値が得られたとしても、それを評価する基準(管理濃度又はOEL)がないので、測定を行ってもばく露が問題ないかの回答は出ませんが、それをもって改善自体を断念することにはならないと思われます。
「改善」にあたっては、「ばく露をなるべく低くする」ことを目標にするとしています。そのためには、ばく露を低くするための一般的方法――すなわち、(1)有害物の使用をやめる、ないしは、より有害性の低いものへの変更、(2)粉体をスラリーにするなどの工程の工夫、(3)遠隔的方法の採用、隔離など、(4)密閉、局所排気装置、プッシュプル型換気装置などによる有害物の発散抑制、(5)全体換気による希釈、⑥保護具の使用などの原則により、また作業方法の見直しによりばく露が多い作業の改善、作業時間の短縮等を検討することになると考えられます。
当該物質の測定方法があれば、これらの措置を講じたあと、再度測定を行って、始めの値よりも改善されていることを確認します。

測定機関を代表して「有害性の高い作業における測定の義務を継続する要望書(仮)」を提出してはどうか。その際、協会内で、測定の必要性や測定士の社会的役割等について審議し、どのような提言を行うか委員会を発足するのが望ましいと考えます。この要望書は直接厚労省の判断に影響を及ぼすことはなくとも、今後測定士および測定機関がどのように法改正に対応していくべきか明確になるよい機会になるのではないかと思います。

貴見のご提案を受け止め、検討いたします。

測定結果がばく露限界以上の結果となった場合、直罰、事情徴収となりますか。

「労働者のばく露をOEL以下に管理すること」は、新たに罰則付きで事業者(会社)に義務付ける予定と聞いています。測定などにより、OELを超えている状態であれば、OEL以下になるように局所排気装置などの点検や作業方法の見直しなど、自ら選択して所要の措置を行い、再度測定してOEL以下になったか確認します。このような努力を継続する限りにおいて、処罰するために監督署が事情聴取や送検を行うことはありません。OEL以下であっても放置し、労働者に疾病が発生するなどの悪質な場合には、送検されることになると思われます。

自律的な管理で作業環境測定が義務づけられなくなると理解しましたが、最後の「第3管理区分の事業場」の話が理解できませんでした。

特化則等が廃止されれば、特化物等の指定作業場に係る作業環境測定が義務付けられなくなる可能性があります。ご質問の件ですが、「あり方検討会」報告書では、現在の指定作業場の測定において、第3管理区分となってもその状態を安易に放置する事業場がないよう、第3管理区分の作業場所について、新たに例えば経験年数が6年以上の測定士による改善措置のアドバイスを受けること、それらによっても第3管理区分から改善できない場合には、個人ばく露測定を実施しその結果に応じた呼吸用保護具の使用、フィットテストの義務付け等の措置を義務付ける方向です。ただし、第3管理区分という概念自体が、指定作業場の測定についてのみ存在するものなので、これらの措置は、特化則等が廃止されるまでの間に限られます。

米国にはOSHA、ACGIH等があるが、OSHAのばく露限界値とACGIHのそれは異なります。それは、事故等を考慮した規制とACGIHの理論値とは違いがあることと、測定方法もOSHAで決められています。その辺は考慮されるのでしょうか。

厚労省がOELを設定する予定の800余の物質のうちの大部分は、ACGIH等による値を利用すると思われますが、決定に当たっては、委員会を設けて検討の上決定していくものと思いますので、ご指摘のような点も考慮されるのではないかと思われます。

推計法はCREATE-SIMPLEに限定されるのですか。他のリスクアセスメント手法もたくさんあると思います。

「あり方検討会」では「CREATE-SIMPLE」等の数理モデルによる推定値とばく露限界値を比較する方法」という表現となっています。したがって、CREATE-SIMPLEは数理モデルの例示であり、これに限られないということになります。詳しくは、OEL以下の確認の手法に関する委員会の報告書が3月末にまとまりその後公表されると聞いています。またそれを基本として6、7月頃には通達が出されると思われます。

作業環境測定が義務付けられなければ、第3管理区分は存在しないのではないでしょうか。

貴見のとおりです。第3管理区分という概念自体が、指定作業場の測定についてのみ存在するものです。

今日、参加できなかった人のため、動画を公開してくださいますよう、お願いいたします。

その方向といたします。

作業環境測定士や有機溶剤作業主任者等の資格制度はどうなるのでしょうか。

行政は、指定作業場の測定の問題はともかくとして、作業環境測定士を廃止することは考えていません。有機溶剤や特化物に係る作業主任者制度については不明です。自律管理においては、リスクアセスメントの対象物質を取り扱う事業場には、新たに「化学物質管理者」の設置が義務付けられる方向ですが、化学物質管理者はリスクアセスメントの実施やそれに係る措置等を中心にした任務と思われ、作業主任者の業務までカバーできるとは思われません。しかし特化物等のくくりがなくなれば、これらについてのみの資格である作業主任者についても名称変更を含め、なんらかの変更がありえると思われます。

混合有機溶剤の評価はどうするのか。

ご質問の趣旨に沿うかどうかわかりませんが、OEL以下のばく露管理が行われているか否かについて測定による確認の場合の考え方のことであれば、作業環境評価基準に定めるACGIHによる方法(成分ごとに管理濃度で除した値を全成分について各測定点における測定値と取り扱うなど)は維持されると思われます。

質問とその回答を後で資料いただくことはできますか。(同様の意見:最初の質問からまとめてほしいです)

協会ウェブサイトに掲載します。

そもそも2,900物質もの物質の実測(分析)が現状の測定機関で対応できるでしょうか。また、測定方法や測定基準が示されるでしょうか。見通しについてご教示いただければ幸いです。

まず、OELが定められない約2,100の物質については、実測しても実効的なリスクアセスメントはできません(実測値を比べてその環境の良否を判定するための基準値(OEL)がないため)。その意味で測定基準や評価基準は示されないと思われます。
一方、OELが設定される約800余の物質については、実測し、実測値をOELと比較することにより完全なリスクアセスメントとなりますが、現在のところ、国は段階的に試料採取方法、分析方法を示す方向と思われます。なお、現在のガイドブックのような具体的な測定方法は示されない方向です。日測協は、できるところから測定方法についての参考資料をお示ししていきたいと考えています。

リスクアセスメントに関して欧米ではハイジストは必須ですが、本改正でのハイジニストの位置づけはどうなりますか。

「あり方検討会」報告書では、自律的な管理への移行のためには、ハイジニストをはじめ、作業環境測定士、衛生工学衛生管理者、労働衛生コンサルタントなどの専門家が特に中小事業場の自律管理のための技術的支援を行う体制が欠かせないとしています。問題は、需要側すなわち事業場がこれら専門家を活用するかにかかります。国としては、助成制度などを含めてできるだけ専門家が活用される状況を作ることに力点を入れることになります。法令上、ハイジニストを含めこれら専門家の必置義務は定めない予定です。 「あり方検討会」の15回の議論を議事録で追うと、ハイジニストは最高峰の専門家との認知を得ています。報告書では、当協会と連携して国が積極的にハイジニストの養成を促進すること、過去3年にわたり労働災害、特殊健診の有所見者がなく、第1管理区分が継続している事業場がハイジニストの指導を受けている場合に、特化則等の適用を除外され自律的管理を実施できる旨の規定を定める予定です。

(報告書抜粋)

    • 事業場における自律的な化学物質管理を支える人材の育成は喫緊の課題であり、(災害を起こした事業場や第3管理区分を継続する事業場に対する法令にもとづく指導を行う専門家に加え)、事業者からの依頼に応じて化学物質管理に関する様々な相談、助言、指導を行う専門家としても、国は、関係する業界団体や関係機関と協力し、オキュペイショナルハイジニストをはじめとする化学物質管理について高度な知識と豊富な経験を有する専門家の育成を促進する。
       また、化学物質管理を担う人材の育成を促進する観点から、化学物質に係る専門家の国家資格化についても検討する。
    • 労働基準局長が労働衛生管理の状況が良好として個別に自律的な管理を認める場合
    特化則がなくなるまでに第3管理区分をなくすよう指導が厳しくなるという解釈か。

    第3管理区分をなくすのが無理な場合は、保護具で対応するとしています。特化則をなくすための条件整備という意味合いではないと思います。

    OELのない物質について、現状で実際に健康障害等の影響事例は報告されているのでしょうか。

    結論的には公開資料がないのでよくわかりませんが、「あり方検討会」報告書では、年間発生する450件余のうち、特化物等に寄らないものが約8割を占めるとありますので、OELのない物質による薬傷や中毒などの労働災害もあるのだと思います。

    測定方法はA・B、C・D、個人ばく露測定をどのように判断していくべきか。

    「あり方検討会」報告書では、これら二つの方法について、どのような場合にどちらを用いるべきかの言及はありません。C・D測定と個人ばく露測定は、いずれも個人サンプラーを使用し、方法は酷似していますが、測定時間や評価方法は異なります。作業態様に応じた測定士の判断が重要と思います。

    使用状況から2,900物質の数の物質を選定し、見逃さないようにするのも難しいと感じた次第です。使用頻度、危険度等のリスクの優先順位から徐々に広げていくのが望ましいのかと考えますが。

    自分のところで使用している化学物質が、令別表第9の2,900物質に含まれているかのチェックは、2,900物質が50音順に並ぶことになると思われますので、化学物質の名称が別名など複数に及ぶようなことがなければ、難しくないと思われます。

    「化学物質の自律的管理におけるリスクアセスメントのためのばく露モニタリングに関する検討会」報告書が公表されました

    2022年06月06日 更新

    厚生労働省は「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書(以下「報告書」)で今後の化学物質管理について、リスクアセスメントの実施をベースとした事業者の自律的管理への移行に言及しています。

    これに関連して独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所は、昨年10月から既存の測定方法や推計方法を用いるリスクアセスメントの方法について委員会を設置して検討していましたが、このほど報告書として以下のとおり公表しました。

    厚生労働省は、今後800程度の有害化学物質について、順次、濃度基準値を公表し、それらの物質については、事業者に対し労働者のばく露をこの濃度基準値以下に管理することを義務付けすることとしており、その場合の濃度基準値以下に管理する方法について、厚生労働省労働基準局長通達労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和4・5・31 基発0531第9号、一部改正:令和4・9・7 基発0907第1号) [296KB]の第4の7(1)では、

    1. 個人ばく露測定の測定値と濃度基準値の比較、作業環境測定(C・D測定)の測定値と濃度基準値の比較
    2. 作業環境測定(A・B測定)の第1評価値と第2評価値と濃度基準値の比較
    3. CREATE-SIMPLE等の数理モデルによる推定値と濃度基準値の比較等

    といった内容が示され、これら確認の実施に当たっては、別途定める事項に留意する必要があることとされています。

    「別途定める事項」については、厚生労働省で検討中ということであり、まとまり次第、同省からの説明会をお願いしています。

    この通達でいう「濃度基準値」は、上述の「ばく露限界値(仮称)」「ばく露管理値」と同様のものと考えられます。

    化学物質の自律的管理等に係る新たな規制について―労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)等の内容―

    2022年08月16日 更新

    化学物質管理者の選任、リスクアセスメント対象物質のばく露管理、化学物質管理専門家、作業環境管理専門家などに係る安衛則および特化則等4則の改正について、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 環境改善室の担当官にこれらの内容をご説明していただきました。

    日  時 令和4年8月2日(火)15:20―17:00
    会  場 三田NNホール(三田NNビル 地下1階ホール)
    定  員 会場参加:90名/Web参加(Zoomウェビナー):500名(先着順)
    ※定員に達し終了しました。多数のご参加ありがとうございました。
    プログラム
    時 間 内 容 講演者
    15:20―15:30 オリエンテーション (事務局)
    15:30―16:45 省令等についての説明 厚生労働省労働基準局安全衛生部
    化学物質対策課 環境改善室
    小川 直紀 室長補佐
    16:45―17:00 質疑応答
    説明会資料 8月2日説明会資料 [3.49MB]
    ※事前にお知らせしたパスワードをご利用ください。
    お問い合わせ先 公益社団法人 日本作業環境測定協会 研修センター
    TEL:03-3456-1601 FAX:03-3456-5854

    質疑応答

    8月2日に実施いたしました説明会で、当協会の担当分野に関する皆さまからのご質問に対する回答(当協会作成)を以下に掲載しますので、業務のご参考にしてください。なお、行政による正式の見解を確認されたい方は、最寄りの労働局等にご照会ください。

    特化則等の廃止と指定作業場の測定

    1 自律的管理への移行にあたって、
    1. 今後特化則等が廃止されることがあれば、作業環境測定の法律根拠である安衛法65条に基づく指定作業場の測定は廃止になる見込みなのでしょうか。
    2. 今回の規則改正において第3管理区分についての作業環境改善措置が強化されますが、第3管理区分は作業環境測定・評価を行わないと管理区分が決定されません。この措置は、特化則等が存続する間だけの規定ということでしょうか。
    1.
    1. は、当協会としても、大きな関心をもっておりますが、現状では明確になっていません。行政において、今後検討していくことになると思われます。
    2. は、貴見のとおり、第3管理区分自体が、指定作業場の測定結果の評価における概念ですから、法令の組み立てを変えない以上は、今回の措置は、特化則等が廃止されない間のみの施策ということになるのではないかと考えられます。

    特化則等の適用除外、化学物質管理専門家など

    2 特別規則適用除外になった際、実測による測定は定期的に行う必要がなくなってしまうのでしょうか。
    2.お尋ねの測定は、法第65条に基づく指定作業場の測定のことかと存じますが、化学物質管理の水準が良好な事業場で都道府県労働局長の認定を受けて特化則等が適用除外になった場合には、基本的にはリスクアセスメント(以下「RA」と略記)の実施を中心とした事業者の自律的管理に任されることになりますので、測定も事業者の選択した方法で行われることになると思われます。
    3 資料19ページ「1-7 化学物質による労働災害発生事業場等への労働基準監督署長による指示」について、化学物質管理方法が事業所に委ねられる中で、化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあるとの判断は、何を基準に行いますか。
    3.労働基準監督署は、職員の人数などから、能動的な監督指導によって管内のすべての事業場の状況を把握することはほぼ不可能と思われますので、労働災害を発生させたとか、特殊健診の署への結果報告で有所見者が多いとか、労働者からの申告があったことなどを契機として把握することが想像されます。
    4 化学物質管理の水準が一定以上の場合の適用除外について、認定の申請を行った場合に監督署が実際に申請した現場を見に来るのでしょうか。あるいは、書類審査で終わるのでしょうか。
    4.個別の申請に関する労働局の判断次第となると思われます。すなわち、書類審査で終わる場合も、また現場確認を伴う場合も考えられると思います。
    5 個別規制の適用除外に関して、「専属の化学物質管理専門家が配置され」とありますが、ここでいう「専属」の意味は、要件に該当する作業環境測定機関の測定士と契約を結ぶことでもよいのでしょうか。よい場合、化学物質管理専門家としての測定士側から見た場合には、一人の測定士が複数の事業所の担当を兼ねてもよいのでしょうか。
    5.「専属」について、安衛法令には、「専属産業医」の規定や、安全管理者、衛生管理者が事業場に専属であることなどの規定があります。事業場に専属であるとは、通達では、「その事業場のみに勤務していること」との解釈ですので、必ずしもその事業場の労働者に限る趣旨ではないと思われますが、「その事業場のみに勤務」とありますので、要件に該当する作業環境測定機関の測定士が契約を結んで務める場合も、作業環境測定業務を行いながら、ということはできません。また、一人の測定士が複数の事業所の担当を兼ねることは、「専属」の解釈に当たらなくなると思われます。
    6 資料27ページ「4 化学物質管理の水準が一定以上の事業場の個別規制の適用除外」で、「認定の更新」については、適用除外認定の条件の「(1)から(3)までの規定を準用すること」となっています。(3)は「測定結果が第1管理区分であること」とありますが、すでに適用除外認定され作業環境測定は行われていないのではないでしょうか。作業環境測定は除外されない、もしくは、別途作業環境測定を行うことになるのでしょうか。
    6.貴見のとおり、この適用除外を受ければ、事業者のRAを中核とした自律的管理に委ねられる結果、指定作業場の作業環境測定についても、必ずしも行われない可能性があります。しかし、その場合も、作業場所の有害物の気中濃度や作業者のばく露濃度について、まったく評価しないことではなく、法第65条に基づく法定の頻度で、かつ作業環境測定基準に合致した方法で行うものでなくとも、個人ばく露測定やA・B測定/C・D測定の手法、簡易測定ないし数理モデルによる方法など何らかの方法を用いた結果、事業場外の化学物質管理専門家が作業環境評価基準でいう第1管理区分相当であると認める状況であること――といった意味合いであると思われます。
    7 化学物質管理専門家についての質問です。化学物質管理専門家になるにあたり、実務経験以外に、資格試験や講習会受講、講習会受講時の試験、業務経歴書提出などはあるのでしょうか。例えば、作業環境測定士の場合、測定のみを行い、事業者側と一緒に作業場の現場改善を行っていない人もいます。現場改善の経験のない測定士や化学物質管理などの経験のない測定士が、はたして化学物質管理専門家といえるのか、疑問が生じます。化学物質管理専門家の認定に当たり、業務経歴の確認は重要と思います。
    8 (同種の質問) 化学物質管理専門家(仮)は何らかの資格取得が必要なのでしょうか。または該当する人がそうなるだけの話なのでしょうか。
    7・8.法令の要件に該当すれば、形式的には化学物質管理専門家や作業環境管理専門家に該当することになりますが、法令の主旨からは、これらの専門家が法令で規定されている事項を行うことができることが必要ですので、当協会では、内閣府の認定が得られれば(注:当協会は、公益社団法人として内閣府の監督を受けているため、新たな事業の実施については予め内閣府の認定が必要になります)、法令上の有資格者を対象に、事業場の指導ができるよう当該専門家が事業場に指導する事項等に関する1日程度の講習を実施し、その修了者を名簿に登載して公表することを考えております。なお、内閣府の認定が得られた場合の当該講習の実施時期は、早ければ今年度第4四半期から、あるいは、令和5年度から実施となることもあり得ます。

    第3管理区分の作業場所、作業環境管理専門家関係

    9 資料30ページ「6 第3管理区分の事業場に対する措置の強化」の「(3) 評価結果が改善するまでの間の義務」の項で、6か月以内ごとに1回行う個人サンプリング測定等による濃度測定とは、定期の作業環境測定とは別に行うものですか。
    9.ここでの測定の目的は、法65条の作業環境測定(単位作業場所を第1管理区分に維持する)と同じではなく、個人サンプリング測定等の結果を踏まえて個々の労働者に適した呼吸用保護具の選定のために行う(特化則に基づく溶接ヒュームの測定に類似)ものと思われますので、別に行うこととなります。
    10 第3管理区分を改善できない理由について、設備投資額の大きさは理由になりますか。
    10.作業環境改善の手段が、事業場の規模や関係労働者数、それに事業場の財力などの全体の状況を考慮して、不合理に大きなコストを伴うなどの場合は、当該手段を用いることが無理であるとの理由となり得ます。このため、作業環境管理専門家が意見を述べる場合も、実行可能性も考慮した改善対策の提案が必要になります。
    11 資料29ページにある「個人サンプリング法等による化学物質の濃度測定」とは、いわゆる作業環境測定のC・D測定を指しているのでしょうか。
    11.お尋ねの方法は、特化則第36条の3の2第4項等の関係での「労働者の身体に装着する試料採取機器(個人サンプラー)等を用いて行う測定その他の方法による測定」(個人サンプリング測定等)のことであると思われます。C・D測定は、個人サンプラーを用いる測定法ですので、この測定として含まれると思われます。そのほか、同じ個人サンプラーを用いる測定法で、特化則による溶接ヒュームの測定(告示)で示されたような方法も含まれると思われます。 同じ個人サンプラーを用いる測定法であっても、C・D測定は、A・B測定同様、5以上の測定値を統計処理した数値(第1評価値、第2評価値)を管理濃度と比較して気中濃度の状態を管理区分で表すもの、一方、溶接ヒュームの測定法は、2名の作業者の呼吸域の濃度を測定し、その高い方の数値をそのまま基準値で除することにより、呼吸用保護具選定のための防護係数を決定することに用いるものであり、両者は同じものではないという考え方です。
    12 第3管理区分であることが当初から想定される作業場の場合、作業環境測定でC・D測定を選択し、その結果をもって呼吸用保護具選定のための測定としてよいでしょうか。
    12.作業環境測定でC・D測定を選択できる物質については、法65条の作業環境測定方法としてA・B測定、C・D測定の選択は自由で、いずれを選択した場合も、その結果が第3管理区分の場合、事業者はまず法令に基づき、改善措置を講じる義務があります。今回の法令改正による内容は、作業環境管理専門家という外部専門家を介在させ、事業者が改善措置を講じてもなおその結果が第3管理区分であった場合には、作業環境管理専門家の意見を聞き、それに基づいて措置を行うという段階を設けることが主眼です。貴見では、作業環境管理専門家の意見を聞く段階を飛ばして、直に保護具による対応に結びつけるものだと思われます。作業環境管理専門家の意見を聞くことで、工学的環境改善が可能になり、第1または第2管理区分となる可能性がある以上、始めから保護具に頼るこの方法は、今回改正の趣旨に合わず、認められないこととなると思われます。
    13 作業場所が第3管理区分に区分された場合の義務で、外部の作業環境管理専門家の意見を聴くこととされていますが、社内の作業環境測定士に意見を聴くのではなぜダメなのでしょうか。
    13.外部の作業環境管理専門家の意見を聞かなければならない場合は、第3管理区分に区分された場合で、当該事業者が、法令に基づき改善措置を講じても、なお第3管理区分が改善されない場合ですので、結局内部の作業環境測定士では、第3管理区分が改善されなかったことになります。すでに内部の測定士の意見も織り込んでの結果が第3管理区分であるのだから、その時点で第1または第2管理区分への改善が不可能と判断するというご指摘と思われますが、当該事業場の労働者の立場を離れた客観的判断や工夫を求めることにも意味があることなどにより、そのような場合も、社外の測定士の意見を求めることとしたものと思われます。
    14 外部の作業環境管理専門家とは、どこに問い合わせればよいのでしょうか。
    14.例えば、当協会では、行政の要請もあり、関係事業者の便宜に供するため、協会が推薦できる専門家の名簿を公表する予定として準備を進めるつもりです。これは、化学物質管理専門家についても同様です。なお、A. 7・8もご参照ください。
    15 資料30ページ「6 第3管理区分の事業場に対する措置の強化」で、第3管理区分の作業場所の評価結果が改善されるまでの間の義務として「1年以内ごとに1回、定期に呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること」とあります。このマスクフィットテストの規定は、特別則が廃止されるまでの規定だと思いますが、金属アーク溶接等作業者に対するマスクフィットテスト義務についても、特別則が廃止された段階で法律上は義務がなくなることになるのでしょうか。
    15.特別則廃止後の本規定およびご質問の金属アーク溶接等作業者に対するマスクフィットテスト義務の取り扱いがどうなるかは、現時点では未定と思われます。

    保護具関係

    16 保護具着用管理責任者について
    1. リスクアセスメントに基づく措置として労働者に保護具を使用させることを選択しなかった場合には選任不要でしょうか
    2. 第3管理区分の作業場が判明して、呼吸用保護具で対策することになってから選任すればよいでしょうか。
    3. 直接接触防止のための保護具の着用については、作業主任者等で代用してよいでしょうか。
    16. 保護具着用管理責任者は、安衛則第12条の6に基づき「化学物質管理者を選任した事業者が、RAの結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるとき」に選任が必要ですので、1.は、貴見のとおりと思います。
    指定作業場については、第3管理区分の作業場で、作業環境管理専門家が改善が困難と判断した場合または同専門家の意見を聴いて改善措置を講じた後も第3管理区分であるときに、個人サンプリング測定等を行ってその結果により呼吸用保護具を選定・使用することになり、これに伴い保護具着用管理責任者の選任が必要になりますので、2.も貴見のとおりと思われます。
    3.は、安衛則第12条の6の選任要件で「保護具」とあり、呼吸用保護具に限定していませんので、リスクアセスメントに基づく措置として直接接触防止のための保護具を用いる場合についても、保護具着用管理責任者の選任が必要と思われます。ただし、作業主任者が、保護具着用管理責任者を兼ねることは問題ありません。

    化学物質管理者関係

    17 化学物質管理者は社内の人を選任しなければならないですか。外部機関が代行することは可能ですか。
    17.化学物質管理者については、その職務を適切に遂行するために、事業場において必要な権限が付与される必要があり、それらにふさわしい役職についている者から選任することが必要で、通達では「事業場内の労働者から選任する」こととされています。
    18 リスクアセスメント対象物の製造事業場における化学物質管理者は、講習の修了者のみ選任可能ということでしょうか。講習を修了する必要がない上位資格はないのでしょうか。
    18.安衛則第12条の5第3項2号のロに「これと同等以上の能力を有すると認められる者」とあり、告示でおって示されることになっています。
    19 特化則等の廃止により、今後、作業主任者がなくなり、この役割は化学物質管理者の選任で代替となるのでしょうか。
    19.お尋ねの件は、現時点では不明です。

    濃度基準値設定物質に係る基準値以下のばく露管理等

    20 ばく露管理値以下とする義務はどこまでの低減が必要ですか(例えば、ばく露管理値200 ppmの物質であれば200 ppm未満であればいいのか。
    21 (同種の質問) リスクアセスメント対象物のうち、濃度基準値設定物質についてのばく露モニタリング方法は、令和4年5月に労働安全衛生総合研究所から公表されている「化学物質の自律的管理におけるリスクアセスメントのためのばく露モニタリングに関する検討会報告書」に近い内容となるのでしょうか。
    22 (同種の質問) CREATE-SIMPLEの結果、リスクレベルⅠが必要なのか。Ⅱ以上の場合の具体的な措置を教えていただきたい。
    20・21・22.濃度基準値以下のばく露であることの確認方法としては、A・B測定、C・D測定、個人ばく露測定およびCREATE-SIMPLEなどの推計法が挙げられていますが、これらによる具体的な判断基準は、今後示されるものと思われます。
    23 濃度規準値のデータがない化学物質について、ばく露低減措置の要否をどう判断すればよいでしょうか
    23.濃度基準値が示されない物質も、GHS上の有害物質ですので、一般的なばく露低減措置の考え方に従って検討することになると思います。
    24 リスクアセスメント対象物にばく露される濃度の低減措置として四つの方法(代替物の使用、密閉設備・局所排気装置・全体換気装置の稼働、作業方法の改善、有効な呼吸用保護具の使用)が示されていますが、これらの効果確認のための実測を行うかは、事業者の判断となるのでしょうか。
    24.ばく露濃度の低減措置実施の場合の効果の確認は当然必要となりますが、方法は、濃度基準値設定物質を除き特に規定がなく、その状況に則した事業者の判断になると思われます。なお、濃度基準値設定物質については、A. 20・21・22、A. 26もご参照ください。
    25 リスクアセスメントを進めていく中で、作業環境測定の対象物質以外の物質については、測定の依頼があった場合、具体的に測定方法が示されたものがありませんが、どう対応して評価していけばよろしいでしょうか。
    25.測定法の開発は簡単ではありませんので、この問題は、実測による方法に関する大きなネックともなりかねませんので、国による何らかの対応が望まれます。内外の事例や論文などを参考にするか、推計法を用いるなどが考えられますが、当協会では米国NIOSHのManual of Analytical Methods(NMAM)などを和訳して会員専用ウェブサイトに掲載していますので、参考としてください。
    26 資料18ページに「労働者がばく露される程度を濃度基準値以下とする」とありますが、事業者はSDS等を化学物質の情報として使用します。そこにはどの程度まで薄めればよいかなど記載はありませんが、情報はどのように入手すればよいでしょうか。
    26.濃度基準値については、厚労省が約800物質について順次設定する予定ですので、それを確認することになります。これらの物質については、労働者のばく露を当該基準値以下となるように管理する必要があります。その確認の方法としては、A・B測定、C・D測定、個人ばく露測定およびCREATE-SIMPLEなどの推計法が挙げられていますが、これらによる具体的な判断基準は、今後示されるものと思われます。

    その他

    27 取り扱い物質が多く、危険・有害性の情報を得るのに時間がかかることから、今後、リスクアセスメントの対象となる2,900物質に関して、さまざまなデータをまとめた一覧表のようなものはありませんか。
    27.国は、2,900物質についてSDSを作成する予定としています。それが主な危険・有害性の情報源となります。
    28 資料7ページの労災データですが、化学物質による健康障害に注目したデータとなっていると思います。健康障害以外に爆発・火災等の物理化学的危険性による労災が発生していると思いますが、これについては、データはないのでしょうか。あれば、ご教示いただければと思います。(理由)化学物質のリスクアセスメントでは、物理化学的危険性についても対象としており、労災データは大変参考になると思います。
    28.化学物質の爆発火災による労働災害については、厚生労働者「職場のあんぜんサイト」や中央労働災害防止協会が毎年発行している『安全の指標』などに、件数など一定程度掲載されていると思われます。
    29 本改正について、地元中小企業にはまったく周知されていない状況と感じますが、今後の周知方法はどうなりますでしょうか。
    29.厚労省が委託事業などにより相談窓口の設定などを行っていると理解しています。当協会も、国の施策に協力する立場から、事業者向け無料のシンポジウムなどを予定しています。
    30 大学にて自社測定を行っておりますが、学生を労働者として考えなくてもよろしいでしょうか。
    30.学生は、法的には労働者には該当しません。