個人ばく露測定定着促進補助金の実施に係る周知について [1.03MB]
(→詳しくはこちら(公益社団法人全国労働衛生団体連合会)をご覧ください)
労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示を行いました(厚生労働省ウェブサイト)
→法令・通達の解説(会員専用ウェブサイト)
法令・通達の解説(会員専用ウェブサイト)に
「化学物質管理専門家」(パブリックコメント結果 [133KB])と
「化学物質管理者講習」(パブリックコメント結果 [128KB])
に関する告示を掲載しました→職場における化学物質対策について(厚生労働省ウェブサイト)
行政ニュース(会員専用ウェブサイト)に
化学物質管理に係る専門家検討会の模様を掲載しました
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が公布されました
(化学物質による労働災害防止のための新たな規制について―労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容―)
参考図書
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既報のとおり、厚生労働省は、2021年7月19日に「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書を公表しました。この報告書による化学物質規制の見直しは、以下にご説明するように測定制度に関しても大きな影響をはらんでいます。詳細は、現時点で決まっていないことが多いのですが、厚生労働省は今後、細目を整理・決定する予定です。
本件は、特に以下の点で今後の作業環境測定制度、作業環境測定士および作業環境測定機関の業務に大きな影響を及ぼす可能性を含んでいます。
上記1・2に関しては、具体的に次のような重要な論点が考えられます。これらについて細目は現段階で未定であり、国は年度末(2022年3月)までに検討・整理する方針としています。
当協会では、これらの動向を速やかにメールマガジンや会員専用ウェブサイト、機関誌等を通じて情報提供しておりますので、ご留意をお願いします。
2021年11月18日に行われた第42回作業環境測定研究発表会における特別講演(樋口政純・厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 課長補佐)の模様を掲載しました。
「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書で提案している化学物質対策について、その根幹部分をフローチャートでお示しします。以下の解説とともにご参照ください。
2022年3月18日に開催した標記説明会の動画を公開いたします。併せて、当日の質疑応答内容について掲載いたします。
CREATE-SIMPLEの精度について検証したデータがあるか、どの程度の精度があるかについては、「あり方検討会」でも議論はありません。いずれにしましても、手法として挙げられている以上、測定士の皆様もどのようなものかを知る必要がありますので、日測協では、令和4年秋期にブラッシュアップ講習でCREATE-SIMPLEについての講習を予定しています。そこで、ご質問の、どのくらい試行され、どのくらいの精度が証明されているのか、どこまで管理できるのか、といった点についても詳しく触れたいと存じます。
TWAが中心になると想像します。ただし、STELのある物質については、STELも法令で位置付ける可能性もあると思います。
現在、例えばエチルベンゼンについては塗装業務のみが特化則の適用があります。特化則が廃止され、一般の自律管理手法(リスクアセスメントおよびその結果の措置の実施でOEL以下に管理する)によることとされた場合、塗装業務のみといった制限もなくなると想定します。
OEL以下の管理の確認法として、「あり方検討会」報告書では、今日の説明会で触れたように三つの方法が提示されています。その中の一つに「A・B/C・D測定結果をOELと比較する」との記述があります。A・B/C・D測定は呼吸域濃度に限定されませんので、「OEL以下の管理は、当該有害物質の気中濃度に着目するもので、呼吸域濃度に必ずしも限定されません」ということだと思われます。
それらの情報は一切ありません。なお、行政は、作業環境測定士について、法65条の測定にとどまらない「化学物質管理の専門家として、「中小企業の自律的管理の様々な技術支援を行うこと」を期待する旨強調していますので、「測定士」制度そのものを廃止するような意図はまったくないと考えます。ただし、では、法令上どのように整理するのか、の具体的方針は明らかでないところです。仮に特化則等の廃止により指定作業場の測定が廃止された場合、指定作業場として残るものは、放射線業務にかかるもののみとなります。また測定士の業務としては、法令には、指定作業場における測定のほか、指定作業場以外のあらゆる測定(温湿度、騒音、ダイオキシン、溶接ヒュームなど)についても実施できるとありますが、一方、これらの測定は測定士でなくても法令上可能です。結局、測定士が行わなければならない測定(現在これは測定法第2条によれば、特化物等(および放射線業務)に係る指定作業場の測定に限られています)が、どのようになるのかというところがポイントになると思われます。
OELまたは管理濃度といった基準濃度がなければ、リスクアセスメントのうち、最も信頼性がある「A・B/C・D測定または個人ばく露測定を行って基準値と比較してばく露が許容範囲以内か否かを評価する」方法は適用できません。リスクアセスメントの対象物質として想定される約2,900物質のうち、OELを設定できそうなのは約800ということですから、2,100についてはどう評価するのか――というご質問になるかと存じますが、これら物質は、GHSの分類のどこかに該当する有害物ということですから、GHS分類の情報(有害性の種類とその強さのクラス分け)を用いてコントロール・バンディングなどの簡易法を利用することが考えられます。
「あり方検討会」ではそこまでの議論はありませんが、国は、段階的に測定基準を策定していくとは表明しています。ただし、これは、現在の「作業環境測定基準」の別紙同様、物質ごとに試料採取方法と分析方法の種別を示すという意味であり、具体的な測定方法を示すということではないと思われます。
「通達」など、法的拘束力は持たない形で示されると予想されます。
このような記述は、誤解を生む表現ですが、これらの規定は、特化則等が存続する間についてのものだと思われます。
貴見のとおり、OELのないものでは、仮に測定方法がありリスクアセスメントのためにA・B/C・D測定ないし個人ばく露測定で測定値が得られたとしても、それを評価する基準(管理濃度又はOEL)がないので、測定を行ってもばく露が問題ないかの回答は出ませんが、それをもって改善自体を断念することにはならないと思われます。「改善」にあたっては、「ばく露をなるべく低くする」ことを目標にするとしています。そのためには、ばく露を低くするための一般的方法――すなわち、(1)有害物の使用をやめる、ないしは、より有害性の低いものへの変更、(2)粉体をスラリーにするなどの工程の工夫、(3)遠隔的方法の採用、隔離など、(4)密閉、局所排気装置、プッシュプル型換気装置などによる有害物の発散抑制、(5)全体換気による希釈、⑥保護具の使用などの原則により、また作業方法の見直しによりばく露が多い作業の改善、作業時間の短縮等を検討することになると考えられます。当該物質の測定方法があれば、これらの措置を講じたあと、再度測定を行って、始めの値よりも改善されていることを確認します。
貴見のご提案を受け止め、検討いたします。
「労働者のばく露をOEL以下に管理すること」は、新たに罰則付きで事業者(会社)に義務付ける予定と聞いています。測定などにより、OELを超えている状態であれば、OEL以下になるように局所排気装置などの点検や作業方法の見直しなど、自ら選択して所要の措置を行い、再度測定してOEL以下になったか確認します。このような努力を継続する限りにおいて、処罰するために監督署が事情聴取や送検を行うことはありません。OEL以下であっても放置し、労働者に疾病が発生するなどの悪質な場合には、送検されることになると思われます。
特化則等が廃止されれば、特化物等の指定作業場に係る作業環境測定が義務付けられなくなる可能性があります。ご質問の件ですが、「あり方検討会」報告書では、現在の指定作業場の測定において、第3管理区分となってもその状態を安易に放置する事業場がないよう、第3管理区分の作業場所について、新たに例えば経験年数が6年以上の測定士による改善措置のアドバイスを受けること、それらによっても第3管理区分から改善できない場合には、個人ばく露測定を実施しその結果に応じた呼吸用保護具の使用、フィットテストの義務付け等の措置を義務付ける方向です。ただし、第3管理区分という概念自体が、指定作業場の測定についてのみ存在するものなので、これらの措置は、特化則等が廃止されるまでの間に限られます。
厚労省がOELを設定する予定の800余の物質のうちの大部分は、ACGIH等による値を利用すると思われますが、決定に当たっては、委員会を設けて検討の上決定していくものと思いますので、ご指摘のような点も考慮されるのではないかと思われます。
「あり方検討会」では「CREATE-SIMPLE」等の数理モデルによる推定値とばく露限界値を比較する方法」という表現となっています。したがって、CREATE-SIMPLEは数理モデルの例示であり、これに限られないということになります。詳しくは、OEL以下の確認の手法に関する委員会の報告書が3月末にまとまりその後公表されると聞いています。またそれを基本として6、7月頃には通達が出されると思われます。
貴見のとおりです。第3管理区分という概念自体が、指定作業場の測定についてのみ存在するものです。
その方向といたします。
行政は、指定作業場の測定の問題はともかくとして、作業環境測定士を廃止することは考えていません。有機溶剤や特化物に係る作業主任者制度については不明です。自律管理においては、リスクアセスメントの対象物質を取り扱う事業場には、新たに「化学物質管理者」の設置が義務付けられる方向ですが、化学物質管理者はリスクアセスメントの実施やそれに係る措置等を中心にした任務と思われ、作業主任者の業務までカバーできるとは思われません。しかし特化物等のくくりがなくなれば、これらについてのみの資格である作業主任者についても名称変更を含め、なんらかの変更がありえると思われます。
ご質問の趣旨に沿うかどうかわかりませんが、OEL以下のばく露管理が行われているか否かについて測定による確認の場合の考え方のことであれば、作業環境評価基準に定めるACGIHによる方法(成分ごとに管理濃度で除した値を全成分について各測定点における測定値と取り扱うなど)は維持されると思われます。
協会ウェブサイトに掲載します。
まず、OELが定められない約2,100の物質については、実測しても実効的なリスクアセスメントはできません(実測値を比べてその環境の良否を判定するための基準値(OEL)がないため)。その意味で測定基準や評価基準は示されないと思われます。一方、OELが設定される約800余の物質については、実測し、実測値をOELと比較することにより完全なリスクアセスメントとなりますが、現在のところ、国は段階的に試料採取方法、分析方法を示す方向と思われます。なお、現在のガイドブックのような具体的な測定方法は示されない方向です。日測協は、できるところから測定方法についての参考資料をお示ししていきたいと考えています。
「あり方検討会」報告書では、自律的な管理への移行のためには、ハイジニストをはじめ、作業環境測定士、衛生工学衛生管理者、労働衛生コンサルタントなどの専門家が特に中小事業場の自律管理のための技術的支援を行う体制が欠かせないとしています。問題は、需要側すなわち事業場がこれら専門家を活用するかにかかります。国としては、助成制度などを含めてできるだけ専門家が活用される状況を作ることに力点を入れることになります。法令上、ハイジニストを含めこれら専門家の必置義務は定めない予定です。 「あり方検討会」の15回の議論を議事録で追うと、ハイジニストは最高峰の専門家との認知を得ています。報告書では、当協会と連携して国が積極的にハイジニストの養成を促進すること、過去3年にわたり労働災害、特殊健診の有所見者がなく、第1管理区分が継続している事業場がハイジニストの指導を受けている場合に、特化則等の適用を除外され自律的管理を実施できる旨の規定を定める予定です。
(報告書抜粋)
第3管理区分をなくすのが無理な場合は、保護具で対応するとしています。特化則をなくすための条件整備という意味合いではないと思います。
結論的には公開資料がないのでよくわかりませんが、「あり方検討会」報告書では、年間発生する450件余のうち、特化物等に寄らないものが約8割を占めるとありますので、OELのない物質による薬傷や中毒などの労働災害もあるのだと思います。
「あり方検討会」報告書では、これら二つの方法について、どのような場合にどちらを用いるべきかの言及はありません。C・D測定と個人ばく露測定は、いずれも個人サンプラーを使用し、方法は酷似していますが、測定時間や評価方法は異なります。作業態様に応じた測定士の判断が重要と思います。
自分のところで使用している化学物質が、令別表第9の2,900物質に含まれているかのチェックは、2,900物質が50音順に並ぶことになると思われますので、化学物質の名称が別名など複数に及ぶようなことがなければ、難しくないと思われます。
厚生労働省は「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書(以下「報告書」)で今後の化学物質管理について、リスクアセスメントの実施をベースとした事業者の自律的管理への移行に言及しています。
これに関連して独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所は、昨年10月から既存の測定方法や推計方法を用いるリスクアセスメントの方法について委員会を設置して検討していましたが、このほど報告書として以下のとおり公表しました。
厚生労働省は、今後800程度の有害化学物質について、順次、濃度基準値※を公表し、それらの物質については、事業者に対し労働者のばく露をこの濃度基準値以下に管理することを義務付けすることとしており、その場合の濃度基準値以下に管理する方法について、厚生労働省労働基準局長通達労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和4・5・31 基発0531第9号、一部改正:令和4・9・7 基発0907第1号) [296KB]の第4の7(1)では、
といった内容が示され、これら確認の実施に当たっては、別途定める事項に留意する必要があることとされています。
「別途定める事項」については、厚生労働省で検討中ということであり、まとまり次第、同省からの説明会をお願いしています。
化学物質管理者の選任、リスクアセスメント対象物質のばく露管理、化学物質管理専門家、作業環境管理専門家などに係る安衛則および特化則等4則の改正について、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 環境改善室の担当官にこれらの内容をご説明していただきました。
8月2日に実施いたしました説明会で、当協会の担当分野に関する皆さまからのご質問に対する回答(当協会作成)を以下に掲載しますので、業務のご参考にしてください。なお、行政による正式の見解を確認されたい方は、最寄りの労働局等にご照会ください。