金属アーク溶接等作業に伴い発生する「溶接ヒューム」が特定化学物質の第2類物質に指定され、金属アーク溶接等作業に係る作業環境管理、作業管理が強化されます(令和3年4月1日施行)。

現に金属アーク溶接等作業を継続して行っている屋内作業場については、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に空気中の溶接ヒューム中のマンガン濃度を測定しなければなりません。また、令和4年4月1日以降は、屋内作業場で金属アーク溶接等作業の方法を変更しようとするとき等についても同様です。

今回、厚生労働省より担当官をお招きし、制度改正の経緯や具体的に事業者が取り組むべき事項等について説明会(無料)を実施いたしました。

2021年2月4日(木)、会場参加、ライブ配信参加合わせて618件のお申し込みをいただき、ご好評のうちに終了いたしました。ありがとうございました。

参考資料

令和2年4月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正(塩基性酸化マンガンおよび溶接ヒュームに係る規制の追加)(2021・01・27) (厚生労働省へリンク)
WEBによる改正特定化学物質障害予防規則(溶接ヒューム)セミナーを開催 (東京労働局へリンク)
測定結果報告書の参考例 (日測協作成参考例)

※当日の講演資料ではありません。ご参考までにご覧ください。

溶接ヒュームに係る改正法令説明会のお問い合わせ先

公益社団法人 日本作業環境測定協会 事業推進部

TEL:03-3456-5852  
FAX:03-3456-5854