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作業環境測定士とは

 作業環境測定法第2条では、「作業環境測定士」とは、「第1種作業環境測定士及び第2種作業環境測定士」をいう。」と定義されていますとともに、「第1種作業環境測定士」は、「厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務を行うほか、第1種作業環境測定士の名称を用いて事業場(指定作業場を除く。次号において同じ。『編注;「次号」とは第2種作業環境測定士の定義でも同じく「指定作業場を除く。」とされていることを示します。』)における作業環境測定の業務を行う者をいう。」と定義されています。

 また、「第2種作業環境測定士」は、「厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務(厚生労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む。)の業務を除く。)を行うほか、第2種作業環境測定士の名称を用いて事業場における作業環境測定の業務を行う者をいう。」と定義されています。より具体的には、この「厚生労働省令で定める機器」としては、作業環境測定法施行規則第2条により、簡易測定器(@検知管方式によりガス又は蒸気の濃度を測定する機器、Aグラスファイバ−ろ紙を装着して相対沈降径が概ね10マイクロメ−トル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器を標準として較正された浮遊粉じんの重量を測定する機器、等とされています。)以外の機器とされています。

 なお、これらの(第1種作業環境測定士及び第2種作業環境測定士についての)定義の後段の部分で「…事業場(指定作業場を除く。)」とされているのは、法令上の文言の整理を厳密にしてあるものですが、つまり、第1種作業環境測定士又は第2種作業環境測定士の名称を用いて作業環境測定の業務を行う際には、その業務の範囲は、指定作業場には限られないという意味と解されます。

 作業環境測定士の資格要件は、作業環境測定法並びに作業環境測定法施行令及び作業環境測定法施行規則その他の命令で規定されていますが、原則として「作業環境測定士試験に合格し、かつ、都道府県労働局長又は厚生労働大臣若しくは都道府県労働局長の指定する者が行う講習を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるものとされています。

実際的には、
(1) 第1種作業環境測定士については、登録の区分として、「鉱物性粉じん」、「放射性物質」、「特定化学物質」、「金属類」、「有機溶剤」の5種類の区分があり、それぞれの登録を受けた区分毎に作業環境測定の業務の全部が行えます。
(2) 第2種作業環境測定士については、作業環境測定の業務のうち、デザイン、サンプリング及び簡易測定器を用いた分析(解析を含む。)が行えます。


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