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作業環境測定とは 作業環境中に有害な因子が存在する場合には、その有害な因子を、除去するか、ある一定の限度まで低減させるか、又はこれらの対策だけでは有害な因子への労働者のばく露を十分な程度まで低減させることができない場合には、保護具や保護衣等の個人的なばく露防止のための手段を利用すること等によって、その有害な因子による労働者の健康障害を未然に防止することが必要です。 作業環境中に存在することがある有害な因子としては、有機溶剤・鉛及びその化合物・特定化学物質等の有害な化学物質、じん肺の原因となる粉じん等の有害な物質のほか、電離放射線、有害光線、騒音、振動、高温・低音、高湿度等の物理的因子等もあります。また、有害な化学物質等の中には感作性(人に感作(ある抗原物質に対して過敏な状態にすること。)を生じさせるおそれのある性質のこと)があるものもあり、これらの感作性のある化学物質等についての作業環境管理には、その化学物質等に過敏な反応を起こすことのある労働者についての特別の注意が必要です。 「作業環境管理」を進めるためには、作業環境中にこれらの有害な因子がどの程度存在し、その作業環境で働く労働者がこれらの有害な因子にどの程度さらされているのかをは握しなければなりません。このは握をすることを広い意味で作業環境測定といっています。 労働安全衛生法第2条では、「作業環境測定」とは「作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。」と定義されています。 < 作業環境測定の実施 > 同法第65条第1項では、「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。」と、同条第2項では、「前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければならない。」こと、また、同法第65条の2では、「事業者は、前条第1項…の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。」、「事業者は、前項の評価を行うに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行わなければならない。」、「事業者は、前項の規定による作業環境測定結果の評価を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない。」とされています。 これらが、労働安全衛生法で義務付けられている作業環境測定の内容ですが、前述しましたように、「作業環境測定」とは、「作業環境管理」を進めるための前提となる、作業環境中に有害な因子がどの程度存在し、その作業環境で働く労働者がこれらの有害な因子にどの程度さらされているかをは握することであることを忘れてはなりません。 ■ 作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等 |
| 作業環境測定を行うべき作業場 | 測定 | ||||||
| 作業場の種類 (労働安全衛生法施行令第21条) |
関係規則 | 測定の種類 | 測定回数 | 記録の 保存年数 |
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| 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | 空気中の濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6月以内ごとに1回 | 7 | |||
| 暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場 | 安衛則607条 | 気温、湿度及びふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3 | |||
| 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則590、591条 | 等価騒音レベル | 6月以内ごとに1回(注1) | 3 | |||
| 坑内の 作業場 |
炭酸ガスが停滞する作業場 | 安衛則592条 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内ごとに1回 | 3 | ||
| 28℃を超える、又は超えるおそれのある作業場 | 安衛則612条 | 気温 | 半月以内ごとに1回 | 3 | |||
| 通気設備のある作業場 | 安衛則603条 | 通気量 | 半月以内ごとに1回 | 3 | |||
| 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 事務所則7条 | 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度 | 2月以内ごとに1回(注2) | 3 | |||
| 放射線業務を行う作業場 | 放射線業務を行う管理区域 | 電離則54条 | 外部放射線による線量当量率 | 1月以内ごとに1回(注3) | 5 | ||
| 放射性物質取扱作業室 | 電離則55条 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内ごとに1回 | 5 | |||
| 坑内の核燃料物質の採掘の業務を行う作業場 | |||||||
| 特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等 | 特化則36条 | 第1類物質又は第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 特定の物質については30年間 |
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| 石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 | 石綿則36条 | 石綿の空気中における濃度 | 6月以内ごとに1回 | 40 | |||
| 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3 | |||
| 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則3条 | 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 | 作業開始前等ごと | 3 | |||
| 第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素及び硫化水素の濃度 | 作業開始前等ごと | 3 | |||||
| 有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場 | 有機則28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 | |||
| ・ | ○印で囲まれている数字は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。 |
| ・ | 9の酸素欠乏危険場所については、酸素欠乏危険作業主任者(第2種酸素欠乏危険作業にあっては、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者)に行わせなければならない。 |
| ・ | *印は、作業環境評価基準の適用される作業場を示す。 |
| (注1) | 設備を変更し、又は作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。 |
| (注2) | 測定を行おうとする日の属する年の前年1年間において、室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40%以上70%以下である状況が継続し、かつ、測定を行おうとする日の属する1年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、室温及び外気温並びに相対湿度については、3月から5月までの期間又は9月から11月までの期間、6月から8月までの期間及び12月から2月までの期間ごとに1回の測定とすることができる。 |
| (注3) | 放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮へい物の位置が一定しているとき、又は3.7ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは、6月以内ごとに1回。 |
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