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作業環境管理とは 作業環境中に有害な因子が存在する場合には、その有害な因子を、除去するか、ある一定の限度まで低減させるか、又はこれらの対策だけでは有害な因子への労働者のばく露を十分な程度まで低減させることができない場合には、保護具や保護衣等の個人的なばく露防止のための手段を利用すること等によって、その有害な因子による労働者の健康障害を未然に防止することが必要です。 このような対策を講じ、また、この対策が有効であるかどうかを定期的に、又は必要に応じて見直して、必要がある場合にはこの対策を改善することが、「作業環境管理」です。 作業環境中に存在することがある有害な因子としては、有機溶剤・鉛及びその化合物・特定化学物質等の有害な化学物質、じん肺の原因となる粉じん等の有害な物質のほか、電離放射線、電磁波、有害光線、騒音、振動、高温・低温、高湿度等の物理的因子等もあります。また、有害な化学物質等の中には感作性(人に感作(ある抗原物質に対して過敏な状態にすること。)を生じさせるおそれのある性質のこと。)があるものもあり、これらの感作性のある化学物質等についての作業環境管理には、その化学物質等に過敏な反応を起こすことのある労働者についての特別の注意が必要です。 「作業環境管理」を進めるためには、作業環境中にこれらの有害な因子がどの程度存在し、その作業環境で働く労働者がこれらの有害な因子にどの程度さらされているのかをは握しなければなりません。このは握をすることを広い意味で作業環境測定といっています。一般には、「作業環境管理」の概念の中には、この有害な因子にさらされている程度をは握するための作業環境測定が含まれています。 なお、労働安全衛生法第2条では、「作業環境測定」とは「作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。」と定義されています。 また、有害な因子(有害な物質、有害なエネルギー等)が労働者に与える影響は、これらの有害な因子にさらされる作業の内容・方法・作業姿勢等のほか、その労働者の健康状態によっても異なってきますので、これらの要因を適切に管理することが必要であり、このような管理を「作業管理」といっています。 さらには、有害な因子にさらされる労働者が、それによって健康に悪影響が生じていないかどうか、監視するとともに、その結果に基づき、必要に応じて、作業環境管理又は作業管理を改善することが必要です。そのためには、有害な因子にさらされる作業に就く前の健康診断(就業時診断)、定期的な健康診断、その結果に基づく事後措置等を適切に講じていくことが求められます。このような管理を「健康管理」といっています。また、「健康管理」には、健康診断や健康測定を通じて労働者の健康状態をは握することによって、労働者の健康障害を未然に防ぐとともに、さらに健康の増進につながる積極的な内容のものであることが求められ、その一環として、高齢化社会を考慮して、高齢期になっても心身ともに快適な生活が送れるよう、継続的かつ計画的に心身両面にわたる健康の保持増進を図ることも含まれています。 このように、「作業環境管理」は、「作業管理」及び「健康管理」と連携をもって総合的に展開されることが重要です。 |
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