平成24年10月1日から改正女性労働基準規則(改正女性則)が施行され、妊娠や出産・授乳機能に影響のある25の化学物質を取り扱う作業場では、それら化学物質に係る労働安全衛生法第65条の作業環境測定の結果が「第3管理区分」であるときは、妊娠の有無や年齢などにかかわらず、女性労働者を業務に就かせることが禁止となりました。さらに、平成25年1月からは、25物質にエチルベンゼンが追加されることとなりました。

事業者は女性労働者に対して適切な対応を求められますが、これは女性作業環境測定士についても同様です。このうち、弊協会に問い合わせの多い女性作業環境測定士に関わるものを主に、厚生労働省に照会した結果を、次のとおりお知らせいたします。

改正女性則の対象物質が使用されている単位作業場所でも、直近の評価結果が、第1管理区分、第2管理区分であれば、女性作業環境測定士はサンプリング業務ができるのか?
第3管理区分となった単位作業場所が、工学的対策などにより改善を行い、その効果を確認するための再測定(サンプリング業務)に女性作業環境測定士が就けるか?
有機溶剤の混合物(有機溶剤A・B・C……の混合物)について作業環境測定を行い、作業環境評価基準に基づいて混合有機溶剤として評価すると第3管理区分になるが、仮に女性則の対象物質(B)を単独に評価したとき、それが第1または第2管理区分となる場合には女性則の適用外となるのか?
女性作業環境測定士について、女性則の違反になるのはどのような場合があり得るか? 

(参考)厚生労働省ウェブサイト:母性保護のための「女性労働基準規則」を改正
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