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第26回(平成24年度)全国作業環境測定・評価推進運動

2012..5.1更新
「標語」が決定!
(社)日本作業環境測定協会は、作業環境測定及びその結果の評価の適切な実施を推進することが、働く方々の健康障害を防止し、快適な職場の実現を図る第一歩であることから、これについて事業主をはじめ事業場関係者の皆様の認識を深めていただくため、厚生労働省の後援を得て昭和62年から毎年、「全国作業環境測定・評価推進運動」を行ってまいりました。

その展開にあたって、事業者「作業環境測定・評価を実施しよう」という意欲を喚起するような標語を募集しておりましたが、3月8日に開催された常任理事会で審査の結果、下記の最優秀賞1点、優秀賞1点が決まりましたので、お知らせいたします(敬称略)。多数のご応募をいただきまして、誠にありがとうございました。

標語入選作品
最優秀賞  測定はリスク管理の第一歩
     みんなで築こう快適職場
松井宏之
/ニッテツテクノ&サービス(株)
優 秀 賞  目では気付かぬ問題点
     測定評価でしっかり改善
川本朋幸
/(株)サンキョウ-エンビックス

実施要綱
1 趣 旨
 (1) 近年、事業場に新たな機械設備・原材料、化学物質等が早いテンポで導入され、働く方々の作業環境における危険・有害要因が複雑化、多様化しており、これらにかかるリスク管理のタイムリーな対応が求められています。
 (2) 労働安全衛生法においても、事業者による自律的なリスク評価、リスク管理を推進する趣旨で平成18年に化学物質その他の危険・有害性等の調査の実施が事業者の努力義務として導入されました。
 (3) 職場における有害因子の存在状況を科学的・客観的な手法を用いて定量的に把握し、作業環境が働く方々に問題のないものであるか否かを判定する「作業環境測定」及び「測定結果の評価」は、化学物質等を製造しまたは取り扱う職場を中心に、この「リスク評価、リスク管理」の中核を担うものとなっています。
このため、事業者が「自律的安全衛生管理」を行うためには、作業環境測定が義務付けられていない化学物質等についても、その要否についての事業者の判断により、作業環境測定及びその結果の評価が行われるものであり、リスク評価と関連して作業環境測定の実施の場面はますます広がっています。
 (4) 「(社)日本作業環境測定協会」は、このような「作業環境測定及びその結果の評価」の適切な実施を推進することが、他の対策と並び働く方々の健康障害を防止し、快適な職場の実現を図る第一歩であることから、これについて事業主を始め事業場関係者の皆様の認識を深めていただくため、厚生労働省の後援を頂き昭和62年から毎年、「全国作業環境測定・評価推進運動」を行って参りました。
 (5) その第26回を迎える本年度は、昨年に引き続き、事業者による自律的安全衛生管理の流れのなかで、行政及び関係者との連携のもとに、本部及び支部並びに個々の作業環境測定士が先頭に立って(1)事業者に対し自律的リスク管理における作業環境測定の意義の理解と実践を促し、(2)特に中小規模事業場における作業環境測定の実施率を高め、及び(3)国立大学法人及び私立大学等における作業環境管理の理解と実践を促進すること、に力点を置いて展開いたします。
2 実施期間
平成24年9月1日から9月30日
なお、平成24年6月1日から8月31日までを準備期間とします。
3 推進運動の標語
測定はリスク管理の第一歩  みんなで築こう快適職場
4 主催者
(社)日本作業環境測定協会本部及び全国13支部(北海道、東北、北関東、京葉、神奈川、北・信越、東海、京滋、大阪、兵庫、中国、四国及び九州の各支部)
5 後 援
厚生労働省
中央労働災害防止協会
建設業労働災害防止協会
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
林業・木材製造業労働災害防止協会
鉱業労働災害防止協会
公益社団法人日本保安用品協会
6 協 賛
一般社団法人日本鉄鋼連盟
一般社団法人日本化学工業協会
日本労働衛生工学会ほか
7 実施者
全国の事業場の労働衛生関係者等
作業環境測定士
作業環境測定機関
8 主催者の実施事項
<主に本部及び支部活動として実施する事項>
 (1) ポスター、リーフレット等の配布(本部及び支部)
 (2) 機関誌、ホームページ、マスコミ等を通じての広報活動(本部及び支部)
 (3) 作業環境測定・評価を中心とした作業環境管理等の現状と将来展望に係る中央シンポジウムの開催(本部及び関係支部の共催)
 (4) 関係事業場等に作業環境測定・評価、作業環境管理等の意義の理解と実践を促すための講演会、講習会、説明会等の開催(支部)
 (5) 国立大学法人及び私立大学等に対する法令に基づく作業環境測定及び評価の理解の促進並びに適正な実施体制の構築の支援(本部及び支部)
 (6) (1)のリーフレット等を利用して作業環境管理にかかる最近の法令の改正等について関係事業場等への周知を図る。
 (7) 以下の作業環境測定等について、事業者によるリスクアセスメント及びリスクマネジメントの一環であることの理解とその積極的実施を促す。
 1) 法定の作業環境測定及びその結果の評価
 2) 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく「健康障害を防止するための指針に関する公示」に基づく作業環境測定等
 3) 「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」、「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」等に基づく作業環境測定等
 4) 「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドライン」(平成17年3月31日付け基発第0331018号)の対象となる屋外作業場等についての作業環境測定等
 (8) 建材等に含有される石綿の分析技術の普及徹底及びその向上並びに精度管理の推進(本部)
 (9) 関係事業者等からの依頼による石綿分析業務の的確な推進(支部)
 (10) 都道府県労働局、労働基準監督署並びに中央労働災害防止協会及び業種別労働災害防止協会、日本化学工業協会等の業種別団体、独立行政法人労働者健康福祉機構都道府県産業保健推進センター及び地域産業保健センター等との連携(本部及び支部)
9 作業環境測定機関として実施する事項
 (1) 作業環境測定未実施事業場に対して実施の勧奨を行う。
 (2) 8(1)のリーフレット等を利用して作業環境管理にかかる最近の法令の改正等について関係事業場等への周知を図るとともに、以下の作業環境測定等について、事業者によるリスクアセスメント及びリスクマネジメントの一環としての理解とその積極的実施を促す。
 1) 法定の作業環境測定及びその結果の評価
 2) 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく「健康障害を防止するための指針に関する公示」に基づく作業環境測定等
 3) 「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」、「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」等に基づく作業環境測定等
 4) 「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドライン」(平成17年3月31日付け基発第0331018号)の対象となる屋外作業場等についての作業環境測定等
 (3) 委託測定事業場に対して常に適正な作業環境測定・評価を行うとともに、作業環境管理、化学物質管理等について適宜支援することにより、その信頼と満足を得るように努める。
 (4) 本部が実施する総合精度管理事業に参加し、技量の維持に努める。
 (5) 測定機器の点検整備、特に相対濃度計の整備・較正の定期的な実施及びサンプリングポンプ及び流量較正装置の点検・整備の定期的な実施を励行する。
 (6) ブラッシュアップ講習等の作業環境測定士等の実務能力向上のための研修会等に積極的に参加し、新しい技術、知見を習得する。
 (7) 作業環境測定の業務に関する帳簿及び書類の適正な整備を励行する。
10 自社測定事業場の実施事項
 (1) ポスター、リーフレットの配布等、支部の広報活動に対し、積極的に協力する。
 (2) 構内協力事業場等に対し、適宜作業環境測定、作業環境管理についての実施をうながすとともに、必要に応じて支援を行う。
 (3) 作業環境測定結果に基づく作業環境の改善の的確な実施を図る。
 (4) 以下の作業環境測定等について、事業者によるリスクアセスメント及び リスクマネジメントの一環として積極的な推進を図る。
 1) 法定の作業環境測定及びその結果の評価
 2) 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく「健康障害を防止するための指針に関する公示」に基づく作業環境測定等
 3) 「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」、「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」等に基づく作業環境測定等
 4) 「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドライン」(平成17年3月31日付け基発第0331018号)の対象となる屋外作業場等についての作業環境測定等
 (5) 作業環境測定基準及び作業環境評価基準等の改正内容について確実な理解を図るとともに、適宜これらに基づく作業環境管理対策の見直しを行う。
 (6) 衛生委員会にできる限り作業環境測定士を参加させる。
 (7) 作業環境管理に関して作業環境測定士と事業場内産業保健関係者(産業医、衛生管理者等)との有機的な協力関係の確立に努める。
 (8) 測定機器の点検整備、特に相対濃度計の整備・較正及びサンプリングポンプ、流量較正装置の点検・整備の定期的な実施を励行する。
11 その他事業場の実施事項
 (1) 指定作業場等に係る作業環境測定の作業環境測定機関への委託を励行するとともに、当該測定結果については作業環境測定機関との十分な意思疎通を確保し、適正な作業環境改善の実施につなげる。
 (2) 作業環境測定及びその結果の評価及びこれに基づく改善措置については、衛生委員会における審議事項として取り上げ、リスクコントロールに適切に生かす。
 (3) 8(1)のリーフレット等を利用し,または、作業環境測定機関等を積極的に活用して作業環境管理にかかる最近の法令の改正等について確実な理解を図る。
 (4) 以下の作業環境測定等について、事業者によるリスクアセスメント及びリスクマネジメントの一環としての理解とその積極的実施を検討する。
 1) 法定の作業環境測定及びその結果の評価
 2) 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく「健康障害を防止するための指針に関する公示」に基づく作業環境測定等
 3) 「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」、「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」等に基づく作業環境測定等
 4) 「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドライン」(平成17年3月31日付け基発第0331018号)の対象となる屋外作業場等についての作業環境測定等

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