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【作業環境測定インストラクター制度の経緯】
当協会では平成5年4月より、社団法人日本作業環境測定協会(以下、「日測協」)の会員である作業環境測定士のための生涯教育の一環として、独自の資格「作業環境測定インストラクター」を認定する制度を設けております(平成5年4月以前は支部作業環境測定インストラクター)。
制度創設から17年が経過し、現行の制度では作業環境測定インストラクターの認定を受けるために測定士として登録後10年以上の長期の実務経験が必要なこと、新任及び中堅作業環境測定士講習の受講が必要なこと、また講習の講師養成の視点が強調されていること、それに対し、本来重要と思われる測定士としての現場測定の実績や自己研鑽についてはあまり着眼されていないものとなっているなど、いくつか検討を要する点が指摘されるようになりました。
そこで、日測協本部に作業環境測定インストラクター制度検討委員会(委員長:田勗副会長)を設置し、現行制度を「作業環境測定について豊富な知識・経験を有し、他の測定士に対して指導的立場に立てる人」を養成し認定するというインストラクター制度の原点に立って見直すとともに、これからの制度のあり方の検討を行いました。その結果、制度の全体を現場測定の経験の蓄積をより重視しながら、現場の測定士の皆様が取得しやすいものに改めることとなりました。また、インストラクターにもとめられる自己研鑽の実績を明確にしました。
詳細については、
(1) 作業環境測定インストラクター規程(平成22年10月1日適用)(PDF, 21.4KB)
(2) 同規程の解説「作業環境測定インストラクター規程が改正されました!」(PDF, 36.5KB)
をご覧ください。
【作業環境測定インストラクターとは】
日測協の会員である作業環境測定士を対象として、作業環境測定における実務経験年数やその豊富な測定実績、また、新たな知識の習得等自己研鑽を重ねているなど一定の要件を満たした作業環境測定士を「作業環境測定インストラクター」として認定します。
「作業環境測定インストラクター」認定後は、作業環境測定に関する新しい知識の習得、技術力の向上に継続して努めていただくために、認定の有効期間を5年間として更新していく制度となっております。
【作業環境測定インストラクターに求められる役割・能力】
作業環境測定インストラクターは、作業環境測定に関することだけではなく、労働衛生分野における様々なニーズに対応できる人材として、以下のような立場・役割が期待されています。
| @ |
作業環境測定結果の管理を担当する者であって、一定以上の能力を有する作業環境測定士として、作業環境測定結果報告書(モデル様式A-2欄)に氏名を記載することができること |
| A |
労働衛生に関する幅広い知識を持ち、作業環境測定に関して指導的・教育的立場に立つこと |
| B |
所属する作業環境測定機関において豊富な知識と経験を持って測定業務を技術的に管理すること |
| C |
作業環境測定、労働衛生等に関して、事業場に対して個別に指導すること |
| D |
作業環境測定の技術向上と普及に寄与すること |
【作業環境測定インストラクター申請条件について】
作業環境測定インストラクターの認定申請には、「初めて申請する場合」と「更新申請する場合」のそれぞれについて次のとおり要件を定めております。
1) 初めて申請する場合
次の@からCのすべての要件を満たした方が申請できます。
| @ |
日測協の会員(団体・個人)である作業環境測定士 |
| A |
作業環境測定士登録後の実務経験年数が5年以上である者 |
| B |
申請時点から過去5年の間に、日常業務において所定の測定実績がある者
所定の測定実績とは、作業環境測定士として単位作業場所延べ300箇所以上を測定した実績があり、その測定内容の詳細を示すことができることをいう |
| C |
認定申請時点を起点としてそれ以前の5年の間に、下表による評点の合計が100点以上となる自己研鑽の実績がある者 |
2) 更新申請する場合
次の@からBのすべての要件を満たした方が更新申請できます。
| @ |
日測協の会員(団体・個人)である作業環境測定士 |
| A |
認定期間(過去5年間)内に所定の日常業務の測定実績がある者
所定の測定実績とは、作業環境測定士として単位作業場所延べ50箇所以上を測定した実績があり、その測定内容の詳細を示すことができることをいう。 |
| B |
認定期間(過去5年間)内に下表による評点の合計が100点以上となる自己研鑽の実績がある者 |
| ※ |
なお、平成22年6月30日現在インストラクターの資格を有している方の資格更新については、7月1日以降の新規認定とは別に規程の附則に記載しています。 |
| 自己研鑽の実績 |
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内 容 |
評 点e) |
| 1 |
作業環境測定研究発表会又は日測協本部、日測協支部・分会の主催する作業環境測定に関する講習会・研修会a)に参加すること |
8点/1日f)
4点/半日f) |
| 2 |
関連学会b)又は関連団体c)の主催する作業環境測定に関する講習会・研修会a)に参加すること |
6点/1日f)
3点/半日f) |
| 3 |
作業環境測定研究発表会又は日測協本部、日測協支部・分会、関連学会b)又は関連団体c)の主催する作業環境測定に関する発表会等において口頭発表又はポスター発表を行うこと |
発表者8点/1回
共同発表者2点/1回 |
| 4 |
作業環境測定研究発表会又は日測協本部、日測協支部・分会、関連学会b)又は関連団体c)の主催する作業環境測定に関する発表会等において依頼講演を行うこと |
10点/1回 |
| 5 |
日測協本部、日測協支部・分会、関連学会b)又は関連団体c)の主催する作業環境測定に関する講習会・研修会a)において講師をつとめること |
10点/1日f)
5点/半日f) |
| 6 |
作業環境測定に関する学術誌等に論文等が掲載d)されること |
筆頭著者30点/1編
共同著者5点/1編 |
| a) |
委員会・部会および資格取得に関連する講習会・研修会を除く。 |
| b) |
関連学会には、日本労働衛生工学会、日本産業衛生学会等のほか作業環境測定または作業環境改善に関連する学会等が含まれる。 |
| c) |
関連団体には、災防団体等のほか労働局、監督署等の行政機関が含まれる。 |
| d) |
学術誌等への論文等の掲載は、研究論文、事例報告等が対象であり、座談会への出席、巻頭言、随筆、機関紹介等は含まれない。 |
| e) |
学会等に参加するとともに、あわせて講演・発表等を行ったときは、双方の評点を加算できるものとする。 |
| f) |
1日とは同一の日に3時間を超えるカリキュラムで実施される講習会等をさし、半日とは同一の日に3時間以下のカリキュラムで実施される講習会等をさす。ただし、実施時間には休憩時間は含まない。 |
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【作業環境測定インストラクター認定申請方法について】
申請条件を満たしている方で申請を希望される場合は、申請書に必要事項を明記のうえ、申請書類一式を当協会に郵送にてお送りください。
なお、作業環境測定インストラクターの認定申請は随時受付けており、新規および更新認定の書類審査は年2回実施し、認定は日測協会長が行います。
申請書類は、作業環境測定インストラクター新規認定申請書類一式(PDF, 26.3KB)または作業環境測定インストラクター更新認定申請書類一式(PDF, 24.8KB)をご利用ください。
また、旧規程により認定を受けた作業環境測定インストラクター(平成22年6月30日現在インストラクターの資格を有している)が今後更新申請する場合は、こちらの申請書類一式(PDF, 25.2KB)をご利用ください。
【当協会が認定する作業環境測定インストラクター】
当協会では作業環境測定インストラクターの必要性、重要性およびこの認定制度について、作業環境測定士、作業環境測定機関はもとより、作業環境測定を委託する企業の方々などにも広くご理解いただけるよう積極的に広報活動等を進めていきたいと考えております。
当協会認定の作業環境測定インストラクターは、作業環境測定インストラクター名簿〔ホームページ掲載に同意した方のみ〕(PDF, 97KB)をご覧ください。
なお、今回の規程変更に伴う現在の作業環境測定インストラクターの方々への対応につきましては、作業環境測定インストラクター規程(PDF, 21.4KB)の附則に明記しております。
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